軽度・中等度難聴児への補聴器助成

更新日:2025年05月22日

 身体障害者手帳の該当とならない軽度・中等度の難聴児が、補聴器を装用することによって言語の習得等の向上により教育等における健全な発達が図られることを目的とした制度です。

難聴児補聴器購入費助成事業

対象者

 次に掲げる事項をすべて満たす障害児(満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童)

  1. 深谷市に住所を有するかた
  2. いずれかの耳又は両耳の聴力が25デシベル以上で、身体障害者手帳の対象とならないかた
  3. 補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するかた

 ただし、上記の事項にすべて該当していても、助成を受けようとするかたが労働者災害補償保険法やその他の法令に基づき補聴器購入の助成を受けている場合、また、聴力の状態が身体障害者手帳の交付対象となる場合は、本事業の対象とはなりません。

 

(注)令和7年4月より、「いずれかの耳の聴力が25デシベル以上で、身体障害者手帳の対象とならないかた」も助成対象となりました。

(注)令和6年4月より、所得制限が撤廃されました。

 

助成内容

 新たに補聴器を購入する費用または耐用年数経過後に補聴器を再度購入する費用、この制度の助成を受けて購入した補聴器の修理費用の3分の2(千円未満切り捨て)を助成します。

 ただし、補聴器の型(高度難聴用耳掛け型、重度難聴用ポケット型など)や修理部品に応じて基準価格があり、その価格に100分の106を乗じた金額の3分の2が助成限度額となります。

 

・助成する補聴器は、装用効果が高いほうの耳の片側装用を原則としますが、教育・生活上において特に必要と認められる場合は、両耳装用のそれぞれについて助成します (両耳装用の必要を認める医師の意見書の提出が必要になります)。
 

ふっかちゃん子ども福祉事業「ふっかちゃん難聴児補聴器購入等に伴う自己負担金助成事業」

深谷市では、「難聴児補聴器購入費助成事業」にて補聴器を購入又は修理した費用(イヤーモールドの交換も含む)の自己負担金(3分の1の費用)について、さらに「ふっかちゃん子ども福祉事業」での助成を行っています。

ただし、世帯の課税状況により、最終的に補聴器の購入費又は修理費の一割が自己負担となります。

 

申請から助成の流れ

 

1.障害福祉課へ「難聴児補聴器購入費助成事業」の交付申請書類を提出します。

  〈提出するもの〉

       (1) 難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書

       (2) 難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書       

       (3) 補聴器の見積書         

2.市で審査のうえ交付が決定したかたへ、「難聴児補聴器購入費助成事業」の交付決定通知を送付します。

3.見積もりを徴した業者にて補聴器を購入(修理)し、費用の支払いをしてください。また、業者より領収書をもらってください。

4.障害福祉課へ「難聴児補聴器購入費助成事業」の請求書類を提出します。またあわせて、「ふっかちゃん難聴児補聴器購入等に伴う自己負担金助成事業」の申請書類及び請求書類を提出してください。

  〈提出するもの〉

(1)難聴児補聴器購入費等助成金請求書

(2)業者から受領した領収書

      (3)振込先口座の写し(保護者名義の通帳の写し等)

(4)ふっかちゃん難聴児補聴器購入等に伴う自己負担金助成申請書

(5)ふっかちゃん難聴児補聴器購入等に伴う自己負担金助成金請求書

5.ふっかちゃん難聴児補聴器購入等に伴う自己負担金助成事業の交付決定通知を送付します。

6.助成金を指定された口座へ振り込みます。

注意事項

  1. 購入後又は修理後の申請は、対象外となります。

  2. 意見書は、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(第15条指定医師)及び同等の知見を有すると認められる医師において聴力検査を受けた上で、当該医師から交付を受けてください。指定医師について不明な場合は、障害福祉課へお問い合わせください。

  3. 補聴器の購入又は修理は、交付決定通知が届いてから行ってください。

  4. 助成する補聴器の耐用年数は、原則5年間です。災害などの理由により修理不能となった場合を除き、耐用年数内の再交付はできませんので、ご了承ください。

  5. その他、この制度についてご不明な点は、障害福祉課にお問い合わせください。

「申請書類」

お問い合わせ先

障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667

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