【事業者向け】契約内容報告書の提出について(障害福祉サービス、障害児通所支援、計画相談、地域生活支援)

更新日:2025年06月01日

契約内容報告書の提出が省略可能となりました(地域生活支援事業除く)

障害福祉サービス、障害児通所支援、計画相談支援の利用開始、変更及び終了時に行っていた契約内容の報告について、国の事務連絡を受け、令和8年6月1日から深谷市への提出を省略可能とします。

(地域生活支援事業(移動支援、訪問入浴、日中一時支援、デイサービス)の契約内容報告は引き続き必要です。)


【関連通知】

留意事項

  • 障害福祉サービス受給者証の事業者記入欄への記載及び国保連合会への契約内容のデータ伝送については、引き続き必要です。
  • 深谷市から契約内容について照会する場合があります。

 

契約内容の報告(地域生活支援事業を除き、令和8年6月1日から省略可能)

障害福祉サービス、障害児通所支援、計画相談支援、地域生活支援事業(移動支援、訪問入浴等)を提供する事業所は、深谷市の支給決定を受けている者と以下の事項を行ったときは、速やかに契約内容報告書を提出してください。

  1. 利用者と新規に利用契約を締結したとき
  2. 利用者との既契約に変更が生じたとき(契約日数の変更など)(計画相談は除く)
  3. 利用者との利用契約を終了したとき

提出方法

オンライン申請で行うか、次に掲載する様式を利用し、深谷市障害福祉課まで郵送、ファクス、持参または電子メールで提出してください。

様式

以下3つの様式については、令和8年6月1日から省略可能です。

記入例

お問い合わせ先

障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667

メールフォームでのお問い合せはこちら