障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所の開設に係る意見書の交付について

更新日:2025年03月10日

深谷市内で、障害福祉サービス事業所等の開設を希望する場合は、埼玉県知事の指定を受ける必要があります。埼玉県へ提出する指定申請書類の一部として、深谷市障害福祉計画及び障害児福祉計画との整合性等を確認するため、深谷市からの意見書が必要となります。

市への事前相談について

埼玉県への事前協議の前に、深谷市障害福祉課に障害福祉計画等と合致しているか相談を行ってください。サービス種別、開設希望時期、定員等を伺います。

事業所開設可否の目安

事業所開設可否の目安
サービス種別 開設可否
共同生活援助 応相談

※その他のサービスに関しても、開設にあたり、下記についてお願いいたします。

  • 近隣住民への説明
  • (参加できる部会がある場合)自立支援協議会への参加
  • 基幹相談支援センターとの連携
  • 職員への研修の実施
  • 重症心身障害(児)者、強度行動障害(児)者、医療的ケアを必要とする方の受け入れ など

意見書交付申請について

意見書交付を希望する場合は、意見書作成の依頼文とともに、県申請書類のうち下記書類について、コピーのご提出をお願いいたします。

  • 指定申請書
  • 指定に係る記載事項【付表】
  • 位置図、住宅地図
  • 配置図
  • 平面図
  • 建物の外観及び内部の写真
  • 運営規定
  • 事業計画書

※意見書作成に要する期間は、おおむね2週間です。埼玉県への申請期日を確認し、余裕をもった申請をお願いします。意見書作成の依頼文については、様式例をご参考ください。

意見書作成依頼文様式例(障害福祉サービス)(Wordファイル:15.4KB)

意見書作成依頼文様式例(障害児通所支援)(Wordファイル:15.1KB)

お問い合わせ先

障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667

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