【事業者向け】地域生活支援事業者(移動支援・訪問入浴・日中一時・デイサービス)の登録等について

更新日:2026年07月01日

新規登録申請

深谷市において地域生活支援事業者として移動支援・訪問入浴・日中一時支援・デイサービス(以下「地域生活支援サービス」という)を実施する場合は、あらかじめ市の登録を受ける必要があります。

申請様式

申請書に添付する書類は、以下のチェックシートでご確認ください。また、このチェックシートも提出書類に添付してください。

事業別様式(チェックシート)

注意事項(申請前に必ずご確認ください)

地域生活支援サービスの実施にあたっては、法人の定款等に当該事業が位置づけられている必要があります。定款等に地域生活支援事業が記載されていることをご確認のうえ、登録申請を行ってください。

定款等に記載がない場合、登録申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。

定款等に記載がない場合は、下記の記載例を参考にし、法人所轄庁にお問い合わせのうえ、定款変更等の手続きを進めてください。

記載例:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する地域生活支援事業

実施要綱等

地域生活支援サービスを実施する事業者の基準・運営・手続き等について、以下のとおり定めています。

提出方法

障害福祉課の窓口に持参または郵送にてご提出ください。

提出期日:事業を開始しようとする前月の15日

登録事項の変更

事業の登録事項に変更があったときは、変更後速やかに関係書類を添えて変更届を提出してください。

なお、変更の届出はオンライン申請でも行えます。

事業の廃止・休止・再開

事業を廃止・休止・再開する場合は、あらかじめ次の届出書を提出してください。

なお、廃止・休止・再開の届出はオンライン申請でも行えます。

給付費の請求

地域生活支援給付費の請求にあたっては、以下の請求様式をご使用ください。

(注意)既に本市へ請求を行っている事業者の方は、現在お使いの様式でも引き続きご請求いただけます。

請求様式

1.請求書

請求月ごとに1部作成してください。

2.明細書

利用者1人につき1部作成してください(No.3の実績記録票と必ずセットで提出してください)。

3.実績記録票

利用者1人につき1部作成してください(No.2の明細書と必ずセットで提出してください)。


【作成例】利用者が3人の場合:請求書1部、明細書3部、実績記録票3部

記載例(事業別)

提出期日

  • 請求書等の提出期日は、サービス提供月の翌月10日です。
  • 期日までの提出が難しい場合は、必ず事前にご連絡ください。
  • 記載内容に不足や誤りがある場合は、再提出をお願いすることがあります。

提出方法

1.電子媒体で提出する場合

オンライン申請にてご提出ください。

提出ファイルの要件

  • 書類はすべてPDF化してください。
  • 請求書は請求日を記載のうえ、カラーでPDF化してください(白黒不可)。
  • 提出ファイル数の上限は10件、1件あたり10MBまでです。
  • ファイルをzip形式で圧縮して提出することも可能です。

2.紙媒体で提出する場合

障害福祉課の窓口に持参または郵送にてご提出ください。

 

お問い合わせ先

障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667

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