【事業者向け】地域生活支援事業者(移動支援・訪問入浴・日中一時・デイサービス)の登録等について

更新日:2025年12月09日

新規登録申請

深谷市において地域生活支援事業者として移動支援・訪問入浴・日中一時支援・デイサービス(以下「地域生活支援サービス」という)を実施する場合は、あらかじめ市の登録を受ける必要があります。

申請様式

申請書に添付する書類は、以下のチェックシートでご確認ください。また、このチェックシートも提出書類に添付してください。

事業別様式(チェックシート)

実施要綱等

地域生活支援サービスを実施する事業者の基準・運営・手続き等について以下のとおり定めています。

その他注意事項

地域生活支援サービスの実施にあたっては、定款等により法人の事業内容に位置づける必要があります。登記等を行う際には、下記の例を参考にし、法人所轄庁までお問い合わせのうえ、必要な手続きを進めてください。

例:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する地域生活支援事業

提出方法

障害福祉課の窓口に持参または郵送にてご提出ください。

提出期日は、事業を開始しようとする前月の15日です。

登録事項の変更

事業の登録事項に変更があったときは、変更後速やかに関係書類を添えて変更届を提出してください。

なお、変更の届出はオンライン申請でも受け付けています。

事業の廃止・休止・再開

事業を廃止・休止・再開する場合は、あらかじめ次の届出書を提出してください。

なお、廃止・休止・再開の届出はオンライン申請でも受け付けています。

お問い合わせ先

障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667

メールフォームでのお問い合せはこちら