過誤申立ての手続きについて(障害福祉サービス費等)

更新日:2026年06月23日

このページは障害福祉サービスの過誤申立て専用です。介護保険サービスの過誤申立てはこちらでは受け付けておりませんのでご注意ください。


障害福祉サービス費及び障害児通所給付費における請求に誤りがあった場合、過誤申立てを行うことで、既に支払いを受けた分の請求を取り下げることができます。

取り下げ分を修正し、再度請求を行う時期によって「通常過誤」と「同月過誤」に分かれますが、深谷市では原則として「同月過誤」により処理を行っています。

同月過誤について

支払いを受けた分の請求の取り下げと、当該取り下げ分の再請求を同一月に行うものです。

同月過誤を行った場合の支払決定額は、「当月請求額-過誤額+再請求額」で求められる額となります。

過誤申立ての方法

過誤申立ての方法は、以下の2通りです。

方法1.オンライン申請で過誤申立て情報を直接入力する

(申立件数が10件以下の場合に限ります)

申立件数が10件以下の場合は、オンライン申請で直接入力して過誤申立てを行うことができます。

入力の際に必要となる「様式番号」と「申立理由番号」については、以下の表をご確認ください。

様式番号
番号 内容
10 介護給付費・訓練等給付費等明細書(様式第二)共同生活援助以外
11 訓練等給付費等明細書(様式第三)共同生活援助
12 地域相談支援給付費
21 計画相談支援給付費請求書
30 特例介護給付費・特例訓練等給付費明細書
41 障害児通所給付費・入所給付費等明細書
60 障害児相談支援給付費請求書
70 特例障害児通所給付費等明細書
71 特例障害児相談支援給付費請求書
申立理由番号
番号 内容
02 請求誤りによる実績取り下げ
11 台帳誤り修正による事業所申立の実績取り下げ
32 提供実績記録票誤りによる実績の取り下げ
33 上限の誤りによる実績取り下げ
99 その他の事由による実績の取り下げ

 

方法2.過誤申立て依頼書を作成して提出する

依頼書の様式について

依頼書の様式は以下からダウンロードしてご利用ください。

現在お使いの様式がある場合は、お手持ちの様式のあて先を「深谷市長」に変更してご使用いただけます。

提出方法

作成した依頼書は、以下のいずれかの方法でご提出ください。

(1)電子媒体で提出する場合

オンライン申請にてファイルをアップロードしてご提出ください。

(2)紙媒体で提出する場合

障害福祉課あてに郵送、ファクスまたは窓口持参にてご提出ください。

過誤申立ての提出(申請)期限

国保連に再請求を行おうとする月の前月末日(土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の開庁日)

例:7月に再請求を行う場合は、6月末日(土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の開庁日)までに提出

留意事項

  • 過誤申立ては、受給者及びサービス提供年月ごとに請求を取り下げる手続きです。請求の誤りが一か所であっても、当該受給者の当該月分すべてが取り下げとなります。
  • 過誤申立ての提出がない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として返戻されます。
  • 過誤申立てにより取り下げる金額が多額になる場合は、過誤申立ての提出月を分割するなど調整をしてください。
  • 返戻となった請求については、翌月以降に正しい内容で請求してください。(過誤申立ては不要です。)

お問い合わせ先

障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667

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