過誤申立ての手続きについて
障害福祉サービス費及び障害児通所給付費における請求に誤りがあった場合、過誤申立てを行うことで既に支払いを受けた分の請求を取り下げることができます。
取り下げ分を修正し、再度請求を行う時期によって「通常過誤」と「同月過誤」に分かれますが、深谷市では原則として「同月過誤」により処理を行っています。
同月過誤について
支払いを受けた分の請求の取り下げと、当該取り下げ分の再請求を同一月内に行うものです。
同月過誤を行った場合の支払決定額は、「当月請求額-過誤額+再請求額」で求められる額となります。
過誤申立て依頼書の様式
過誤申立て(取下げ)依頼書 (Excelファイル: 16.8KB)
過誤申立て依頼書の提出方法及び提出期限
国保連請求を行う月の前月末日(土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の開庁日)までに障害福祉課へ提出してください。
提出方法は、直接窓口に持参する方法のほか、郵送、ファクス、電子メール、オンライン申請でも受け付けています。
留意事項
- 過誤申立ては、受給者及びサービス提供年月ごとに請求を取り下げる手続きです。請求の誤りが一か所であっても、当該受給者の当該月分すべてが取り下げとなります。
- 過誤申立ての提出がない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として返戻されます。
- 過誤申立てにより取り下げる金額が多額になる場合は、過誤申立ての提出月を分割するなど調整をしてください。
- 返戻となった請求については、翌月以降に正しい内容で請求してください。(過誤申立ては不要です。)
更新日:2024年08月14日