深谷市地域生活支援拠点等整備事業について

更新日:2023年03月27日

地域生活支援拠点等は、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門性、地域の体制づくり)を地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を図るもので、具体的に下記の2つの目的を持ちます。

〇緊急時の迅速・確実な相談支援の実施及び、短期入所等の活用を可能とすることにより、地域における生活の安心感を担保する機能を備える。

〇体験の機会の提供を通じて、施設や親元から共同生活援助、一人暮らし等への生活の場の移行をしやすくする支援を提供する体制を整備することなどにより、障害者等の地域での生活を支援する。

深谷市では地域生活支援拠点等について、地域における複数の事業所が分担して下記の5つの機能を担う体制の「面的整備型」をイメージして整備を進めています。

(1)「相談」の機能

緊急時の支援の見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能

(2)「緊急時の受入れ・対応」の機能

短期入所等を活用した緊急時の受け入れ体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等必要な対応を行う機能

(3)「体験の機会・場の提供」の機能

地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4)「専門的人材の確保・養成」の機能

医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者などに対し、専門的な対応の体制確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5)「地域の体制づくり」の機能

地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

地域生活支援拠点等の機能について

地域生活支援拠点等の機能については、『深谷市地域生活支援拠点等の機能を担う事業所について(ガイドライン)』(P2地域生活支援拠点等の機能について)に詳しく記載してありますので、ご参照ください。

申請により算定が可能となる加算について

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所となることで算定が可能となる加算については、『深谷市地域生活支援拠点等の機能を担う事業所について(ガイドライン)』(P5申請により算定が可能となる加算について)に詳しく記載してありますので、ご参照ください。

申請の手続きについて

1.事前協議

申請を検討される事業所は、予め事前協議書にご記入のうえ、障害福祉課と協議を実施してください。その際に、運営規程(その時点におけるもの)を確認させていただきますので、ご用意ください。(写しでも可)

なお、申請にあたっては、次の項目等について事前に協議し、地域生活支援拠点等の整備の方向性を共有するものとします。

【1】地域生活支援拠点等の整備状況の確認と整備促進における課題等

【2】実際に支援を行う場合の連携方法等

【3】拠点関係機関との連携担当者の配置

【4】整備状況の公表に係る周知方法等

2.申請の要件

申請を行う場合、地域生活支援拠点等として担う機能を運営規程に記載することが必要となります。

申請する事業所種別により運営規程に記載する担う機能が異なるため、下表及び『深谷市地域生活支援拠点等の機能を担う事業所について(ガイドライン)』(P8申請の手続きについて)をご参照ください。

申請の要件
事業所種別 担う機能(注)
1 2 3 4 5
特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所  
短期入所事業所      

地域定着支援及び地域移行支援の両方の指定を受けている

一般相談支援事業所

     
地域定着支援のみの指定を受けている事業所        
地域移行支援のみの指定を受けている事業所        

(注)担う機能

1:「相談」の機能

2:「緊急時の受入れ・対応」の機能

3:「体験の機会・場の提供」の機能

4:「専門的人材の確保・養成」の機能

5:「地域の体制づくり」の機能

3.運営規程の変更

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所となる際に、運営規程にその旨の記載が必要となります。

4.申請

事前協議ののち、添付書類を添えて障害福祉課へ申請書(要綱様式第1号)を提出してください。

提出書類

(1)深谷市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(要綱様式第1号)・・・1部

(2)機能を担うことを記載した運営規程・・・1部

(3)地域生活支援拠点等に関連する加算の届出(写し)

(4)深谷市指定の事業所は、「申請書」(要綱様式第1号)と次の書類を市へ同時に提出してください。

・「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」

・「相談支援給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」

・「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」

・「変更届出書」

注1 埼玉県指定の事業所は、「深谷市地域生活支援拠点等事業所登録決定通知書」または「収受済みの申請書(写し)」を添付して体制届等を県へ提出する必要があります。体制届等の添付資料等については、県へ確認してください。

注2 なお、深谷市指定の事業所は、加算を算定する前月の10日までに体制届の届け出が必要です。埼玉県指定の事業所は、加算を算定する前月の15日までに届出が必要です。

(翌月1日から加算の対象となります。提出された月は対象となりませんのでご留意ください。)

注3 申請書の提出日は、機能を担うことを記載した運営規程の施行日以降としてください。

5.登録・通知

提出いただいた申請書を確認後、地域生活支援拠点等事業所名簿に登録し、深谷市地域生活支援拠点等事業所登録決定通知書(要綱様式第2号)及び収受済みの申請書(写し)を事業所へ送付します。

また、地域生活支援拠点等事業所はホームページ等で公表します。

(注)登録決定をした日付で、地域生活支援拠点等事業所名簿に登録します。

6.登録内容の変更について

登録内容に変更が生じた場合については、深谷市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第3号)を提出してください。届出を受理後、その内容を審査し、深谷市地域生活支援拠点等事業所登録変更通知書(様式第4号)により、事業所宛て通知します。

(注)深谷市地域生活支援拠点等事業所登録決定通知書(様式第2号)には、地域生活支援拠点等に関連する加算の届出(写し)に基づいた加算の名称が記載されることとなります。よって、請求する加算の内容等に変更があり、地域生活支援拠点等に関連する加算の届出を指定権者へ再提出した場合についても、変更届(様式第3号)及び地域生活支援拠点等に関連する加算の届出(写し)を提出してくたさい。

その後、深谷市地域生活支援拠点等事業所登録変更通知書(様式第4号)に変更のあった加算の名称を記載し通知します。

(注)なお、深谷市指定の事業所は、加算を算定する前月の10日までに体制届の届け出が必要です。埼玉県指定の事業所は、加算を算定する前月の15日までに届出が必要です。

(翌月1日から加算の対象となります。提出された月は対象となりませんのでご留意ください。)

地域生活支援拠点等に関するガイドライン・要綱・様式・参考資料について

・深谷市地域生活支援拠点等整備事業実施要綱に基づく、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の申請手続きについて案内するために取りまとめたものです。各事業所におかれましては申請の際の参考にしてください。

・地域生活支援拠点に関する要綱・様式について下記のとおり掲載します。

・地域体制強化共同支援加算及び 障害福祉サービスの体験利用支援加算に関する記録につきましては、 平成30年3月30日付け障障発0330第3号「 地域生活支援拠点等の体験利用支援加算及び地域体制強化共同支援加算に係る様式例の提示について 」 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知) に規定する様式例 を掲載しますのでご活用ください。

深谷市地域生活支援拠点等事業所名簿について

深谷市地域生活支援拠点等事業所名簿について下記のとおり掲載します。

お問い合わせ先

障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667

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