物置・カーポートを設置する場合の手続きを知りたい

更新日:2023年03月27日

物置・カーポートの新築・増築は建築確認申請が必要です(例外あり)

建築物とは

建築基準法において「屋根及び柱若しくは壁を有するもの」は「建築物」と定義されており、プレハブ製の物置やカーポートなども壁の有無に関係無く「建築物」に該当します(農業用ビニールハウスなどの例外はあります)。

建築確認申請が必要な物置・カーポート

建築物を建築するためには建築確認申請が必要になります。物置やカーポートについても同様です。ただし例外があり、規模と地域によっては申請手続きを省略してもよいことになっています。

フロー図

上図のように防火・準防火地域以外であって、かつ、増築部分の面積が10平方メートル以下の場合は、建築確認申請を省略できます。ただし、10平方メートル以下であっても、新築の場合はどの地域であっても申請が必要です。また、建築確認申請が不要であっても手続きが不要というだけで、建築基準法には適合する必要があります。確認申請が必要であるにも関わらず、無申請で建築物を建築した場合は、法律上違反建築物とみなされ、場合によっては自己負担で撤去していただくこともあります。
プレハブ製の物置やカーポートを建築する場合にも、正しい手続きを行い、法令違反が生じないようにご注意ください。

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