離婚しても結婚していた時の氏をそのまま名乗ることができますか。 更新日:2023年03月27日 離婚後3か月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の氏を名乗ることができます。 離婚後から3か月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ氏を変更することはできません。 市民課〒366-8501埼玉県深谷市仲町11-1電話:048-574-6640ファクス:048-574-6666メールフォームでのお問い合せはこちら
更新日:2023年03月27日