夫(妻)が勝手に離婚届を出しそうなので、受理しないでほしいのですが。
離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、離婚届を受理しないとすることができます。
不受理申出書は、市区町村の戸籍窓口にあります。ご本人が本人確認書類(運転免許証等)を持参し、市区町村の戸籍窓口で届出となります。
不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書と本人確認書類(運転免許証等)が必要となります。
※不受理申出は婚姻届、養子縁組届、養子離縁届、認知届についてもできます。
離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、離婚届を受理しないとすることができます。
不受理申出書は、市区町村の戸籍窓口にあります。ご本人が本人確認書類(運転免許証等)を持参し、市区町村の戸籍窓口で届出となります。
不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書と本人確認書類(運転免許証等)が必要となります。
※不受理申出は婚姻届、養子縁組届、養子離縁届、認知届についてもできます。
更新日:2023年03月27日