建築基準法及び建築物省エネ法改正について(令和7年4月1日施行)
建築基準法及び建築物省エネ法が改正されます。
建築基準法改正について
これまでは、2階建て以下かつ延べ面積500平方メートル以下の木造建築物等で建築士が設計・工事監理を行った場合には建築確認・検査時に構造安全性の基準など一部の規定の審査・検査が省略される特例制度(いわゆる「四号特例」)が設けられていました。
令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和7年4月1日に全面施行されます。
これにより、審査・検査の特例が縮小され、2階建の木造一戸建て住宅等については、適用される全ての規定について審査・検査を行うことになります。
令和7年4月1日以降に工事着手する建築物が対象です。
詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の改正について
令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和7年4月1日に全面施行されます。
これにより原則として全ての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられます。
令和7年4月1日以降に工事着手する建築物が対象です。
詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。
確認審査手数料等が改正されます。
深谷市では令和7年4月1日から確認申請手数料及び完了検査申請手数料等の改正を予定しています。
改正予定の手数料は以下の通りです。
なお指定確認検査機関へ確認申請を提出される場合は、指定確認検査機関へお問い合わせください。
更新日:2025年01月20日