建築物省エネ法について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について
建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、平成27年7月8日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が公布されました。
建築物省エネ法は規制措置(適合義務・届出義務)と誘導措置(性能向上認定・基準適合表示認定)の2つに分けられます
規制措置(義務)について
(1)適合義務(省エネ適合性判定)
令和3年4月1日より300平方メートル以上の非住宅建築物について、新築・増改築等を行う際に、建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要があります。
1.対象
300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築
2.提出先
登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は所管行政庁(注1)
注1:深谷市では建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任することとしています。
3.手数料
建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料は深谷市手数料条例に定められております。
深谷市建築物省エネ法適合性判定手数料(PDF:29.6KB) (PDFファイル: 29.6KB)
(2)届出義務
300平方メートル以上の住宅を新築・増改築する際は届出が必要となります。
届出された省エネ計画が省エネ基準に適合せず必要と認める場合は、所管行政庁より計画の変更の指示・命令が出されるなど、規制が強化されています。
1.対象
300平方メートル以上の住宅の新築・増改築
2.提出先
所管行政庁(注2)
注2:深谷市役所建築住宅課では建築基準法第6条第1項第4号の建築物を審査対象としています。
誘導措置(性能向上認定・表示認定)について
(1)性能向上認定
建築物の新築等の計画について、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に認定を受けることができます。
1.事前手続き
所管行政庁への認定申請前に下記の手続きを行ってください。
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(住宅のみ)が行う技術審査
- 建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認
2.提出期限
工事着工前までにご提出ください。
3.提出部数
正副2部提出ください。
4.手数料
建築物エネルギー消費性能向上計画認定の手数料は深谷市手数料条例で定められています。
手数料については以下を参照ください。
(2)表示認定
既存建築物の所有者は、建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を受けることができ、その旨(基準適合認定マーク)を表示することができます。
建築物省エネ法に関する申請書
性能向上変更認定申請書 (Wordファイル: 19.5KB)
更新日:2023年06月21日