令和7年度深谷市運送事業者等支援金交付制度

更新日:2025年05月14日

深谷市運送事業者等支援金交付制度

深谷市では、原油価格高騰の影響を受けている市内運送事業者等の経営継続に向けた支援金を交付します。

 

制度概要

交付額

【一般貨物自動車運送事業者】(トラック)

対象車両1台あたり、5万円(上限50万円)を交付

 

【貨物軽自動車運送事業者】(軽自動車)

対象車両1台あたり、3万円(上限30万円)を交付

 

【一般貸切バス事業者】(バス)

対象車両1台あたり、5万円(上限50万円)を交付

 

【自動車運転代行業者】(運転代行)

対象車両1台あたり、3万円(上限30万円)を交付

 

各事業者、1回限りの申請となります。追加申請はできません。

交付対象事業者

次の条件を全て満たす運送事業者等が対象となります。

  1. 一般貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業のいずれかを営む、又は令和7年2月28日現在埼玉県公安委員会より自動車運転代行業者として公表されている、中小企業又は個人事業主であること(注1)。
  2. 深谷市内に事業所があること。
  3. 当該事業の営業に必要な許認可を受けていること。
  4. 申請日時点で事業を営んでいて、引き続き事業継続の意思があること。
  5. 市税を滞納していないこと。
  6. 深谷市暴力団排除条例(平成24年深谷市条例第2号)第2条に規定する暴力団関係者が関与している事業者に該当しないこと。

 

(注1)中小企業又は個人事業主とは
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、交付対象事業を主たる事業として営むもの(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に該当する運送事業者等)。ただし、みなし大企業を除く(注2)。

(注2)みなし大企業とは、次のいずれかに該当する中小企業

  1. 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している。
  2. 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している。
  3. 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている。

対象車両

【一般貨物自動車運送事業者】

使用する車両のうち、車検証の内容が次の条件を全て満たす車両を対象とします。(被けん引車、霊きゅう車、三輪以下の車両を除く。)

  1. 自動車の種別が普通又は小型であること。
  2. 用途が貨物または特種であること。
  3. 自家用・事業用の別が事業用であること。
  4. 使用者の氏名又は名称が申請者と同一であること。
  5. 使用の本拠の位置が深谷市内であること。
  6. 有効期限の満了する日が申請日以降であること。

 

【貨物軽自動車運送事業者】

使用する車両のうち、車検証の内容が次の条件を全て満たす車両を対象とします。(被けん引車、霊きゅう車、三輪以下の車両を除く。)

  1. 自動車の種別が軽自動車であること。
  2. 用途が貨物または特種であること。
  3. 自家用・事業用の別が事業用であること。
  4. 使用者の氏名又は名称が申請者と同一であること。
  5. 使用の本拠の位置が深谷市内であること。
  6. 有効期限の満了する日が申請日以降であること。

 

【一般貸切旅客自動車運送事業者】

一般貸切旅客自動車運送業の用に供する車両(バス)のうち、車検証の内容が次の条件を全て満たす車両を対象とします。

  1. 用途が乗合であること。
  2. 使用者の氏名又は名称が申請者と同一であること。
  3. 使用の本拠の位置が深谷市内であること。
  4. 有効期限の満了する日が申請日以降であること。

 

【自動車運転代行業者】

自動車運転代行業の適正化に関する法律第2条第7項に規定する随伴用自動車のうち、次の条件を全て満たす車両を対象とします。

  1. 申請日時点で、随伴用自動車に係る代行保険に登録されていること。
  2. 車検証の有効期限の満了する日が申請日以降であること。

申請受付期間

令和7年5月19日(月曜日)~令和7年6月30日(月曜日)当日消印有効

申請書類入手方法

下段「申請書類」からダウンロード・印刷してご使用ください。 深谷市役所2階(23番窓口)商工振興課でも配布しています。

申請方法

【窓口】

深谷市役所2階23番窓口 商工振興課

 

【郵送】

366-8501
深谷市仲町11-1 深谷市役所産業振興部商工振興課 あて

申請書類

  1. 深谷市運送事業者等支援金交付申請書兼請求書(Wordファイル:22.4KB)
  2. 事業の営業に関して必要な許認可を受けていることがわかる書類(許可書、認可書、届出書、認定書等の写し)
  3. 【自動車運転代行業】随伴用自動車に係る代行保険証の写し等で、対象車両であることがわかる書類
  4. 電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し、電子車検証でない場合は、車検証の写し(いずれも申請車両すべてのもの)
  5. 市税に滞納がないことの証明書(個人事業主は申請者名、法人は法人名のもの)
  6. 振込先口座の通帳の写し(表紙と中1,2ページ目の銀行名・支店名・名義人・口座番号がわかるページ。残高欄不要)(個人事業主は申請者名、法人は法人名のもの)
  7. その他市長が必要と認める書類

注意事項

予算に限りがありますので、令和7年6月30日以前に事業が終了する可能性があります。

よくあるお問い合わせ

Q1.「市税に滞納がないことの証明書」はどこで発行できますか?

A1.深谷市役所1階3番窓口のほか、各総合支所で発行しています。 発行手数料は200円です。 キララ上柴行政サービスセンターではお取りいただけませんのでご注意ください。 発行には、運転免許証等の本人確認書類のほか、場合により委任状や社員証等が必要になります。詳しくは深谷市市民税課(048-574-6637)へお問い合わせください。

Q2.本社が市外、営業所が深谷市内にあります。「市税に滞納がないことの証明書」は本社分、営業所分どちらが必要ですか?

A2.営業所分です。深谷市役所等で深谷市の「市税に滞納がないことの証明書」を、市内営業所の所在地・社名を記載のうえ申請、取得してください。

Q3.事業所(または店舗)は市外にありますが、個人事業主が深谷市内に住所を有している場合は対象になりますか?

A3.対象になりません。

お問い合わせ先

商工振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3409
ファクス:048-578-7614

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