工場立地法の概要と届出手続きについて
工場立地法とは
工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は深谷市長へ事前に届け出を行わなければなりません。
届け出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
対象となる工場(特定工場といいます)
業種
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地力発電所は除く)
規模
1.敷地面積9,000平方メートル以上または2.建築面積の合計3,000平方メートル以上
注意
1.敷地面積および2.建築面積の考え方については、それぞれ以下の通りとします。
1.敷地の考え方
- 敷地は、工場等(工場、駐車場、資材置場等)の用に供する土地の全面積をいいます。自己所有地、借地等の別を問いません。
- 用途不明のまま予備として確保していつ敷地も含みます。
- 敷地が道路等で分断されていても、一体として利用されているものは一つの敷地として扱います。
例1
第1工場と第2工場の間に道路を挟んでいるが、生産機能上密接なつながりのある場合はA及びBを一つの敷地とします。
例2
第1工場と第2工場の間に他社工場がある場合は、一つの敷地としません。
例3
道を挟んで従業員用の駐車場がある場合は、A及びBを一つの敷地とします。
- 別法人等に土地を貸していつ場合は、敷地から除きます。
- 社宅、寮、病院の敷地は除きます。
都市計画法、他法令での敷地のとらえ方と異なる場合があります。
2.建築面積の考え方
- 工場敷地内にあるすべての建築物の水平投影面積をいいます。(延べ床面積ではありません。)
- 測り方は建築基準法の規定と同じです。
特定工場に適用される準則
- 敷地面積に対する生産施設面積の割合
30~75%以下 - 敷地面積に対する緑地面積の割合
20%以上 - 敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む)
25%以上
- 生産施設面積の割合は業種により異なります。
経済産業省ホームページに掲載されている「工場立地法解説(P313~P353)」
をご確認ください。
- 既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)に対しては準則に特例が適用されます。
- 深谷市では独自に条例で準則を定めていませんので、国が定めた準則が適用されます。
- 生産施設、緑地、環境施設の考え方については、「届出の際に配慮していただく事項」をご参照ください。
必要な届出
事前の届け出
新設届(第6条第1項)
- 特定工場を新設する場合
- 敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合
変更届(第8条第1項)(附則第3条第1項)
- 特定工場が届け出内容を変更する場合
- 既存工場(昭和49年6月28日遺残に設置された工場)が、法施工後に初めて変更を行う場合
届出が必要な変更
- 敷地面積の増減
- 生産施設の増加
建築物を取り壊して同じ場所に立て直す行為(スクラップ&ビルド)は、結果的に面積が減少又は変わらない場合でも立て直した部分を増設とみなします。また、建築部鬱に変更がない場合でも用途変更により生産施設面積が増える場合は届出が必要です。 - 緑地、環境施設面積の減少、配置替え
緑地、環境施設の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わらない場合(周辺地域の生活環境の保持に支障を及ぼす恐れがない場合を除く。)であっても、届出が必要です。 - 特定工場の一部譲り渡し
- 製造業種の変更
事後の届出
名称等変更届(第12条第1項)
- 届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
- 単なる社長の交代に伴う届出者の変更は届出を要しません。
- 特定工場の名称、所在地を変更する場合
継承届(第13条第3項)
- 譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合
廃止届
- 特定工場を廃止する場合
届出様式
次の様式をダウンロードして、届出書の作成に使用してください。
特定工場を新設・変更する場合
・様式B特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(Wordファイル:39KB)ける生産施設の面積(Excelファイル:32KB)
・別紙2特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(Excelファイル:28.5KB)
・別紙3工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(Wordファイル:26KB)
・別紙4隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(Wordファイル:25.5KB)
・様式例第1 事業概要説明書(Wordファイル:31.5KB)
・様式例第2生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、特別配置施設その他の主要施設の配置図(Wordファイル:16.5KB)
・様式例第3特定工場用地利用状況説明書(Wordファイル:16KB)
・様式例第4特定工場の新設等のための工事の日程(Excelファイル:30.5KB)
法人の名称・住所の変更を行う場合
・氏名(名称・住所)変更届出書(Wordファイル:17.6KB)
法人の合併・特定工場の譲渡を行う場合
委任状が必要な場合
特定工場を廃止する場合
提出期限
新設届・変更届(事前の届出)
届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工場着工日以降でないと)工事を開始できません。
ただし、届け出内容が、法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日までに短縮することができます。
その他の届出(事後の届出)
届出事項に変更があったとき、遅滞なく。
提出部数
2部(製本1部・副本1部)を提出してください。
副本は、収受印を押印して返却します。
更新日:2024年01月31日