県営土地改良事業(櫛挽地区)土地改良事業の計画の概要の公告について

更新日:2026年03月13日

県営土地改良事業(櫛挽地区)の施行申請をしたいので、土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条の3第2項の規定により、下記事項を記載した書類とともにこの旨を告示する。

なお、県営土地改良事業施行の地区となるべき地域内にある農用地の所有者で、その農用地につき耕作もしくは養畜の業務を営まない者又は、この地域内にある農用地以外の土地を所有権以外の権限に基づき使用収益している者で、その農用地又は土地につきこの土地改良事業に参加しようとする者は、同法第3条の規定により令和8年3月27日までに深谷市農業委員会に申し出られたい。

また、この土地改良事業の施行にかかる地域内の農地がこの事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する以前に知事が年度を指定する場合にあっては、当該指定にかかる年度)から起算して8年を経過しない間に転用された場合、当該転用農地につき、県が国から交付を受けた補助金及び県が負担した額につき、土地改良法第3条に規定する資格を有する者から特別徴収金を徴収する。

 

令和8年3月13日

荒川中部土地改良区 理事長 小島進

公告文

1.土地改良事業の計画の概要

2.地元負担金(市町費)の予定額

145,025千円(事務費11,075千円を含む)

 

事業費の総額・・・・・・937,300千円

(内訳)

・国費・・・・・・・・・437,800千円

・県費・・・・・・・・・354,475千円

・市町費(深谷市)・・・114,570千円

・市町費(寄居町)・・・ 30,455千円

3.地元負担金の負担方法

深谷市及び寄居町で負担する

4.公告期間

令和8年3月13日から令和8年3月19日

お問い合わせ先

農業振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3298
ファクス:048-578-7614

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