新規就農者育成総合対策

更新日:2023年04月10日

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金について

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。

交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)

農業を始めて間もない方で要件を全て満たす方が対象です。

1.深谷市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に規定する青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者のかた

2.原則として49歳以下で独立・自営就農するかた

独立・自営就農であることとは、以下の条件を全て満たすかたを指します。

・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している

・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている

・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること

・経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること

(なお、親等の経営を継承する場合であっても、上記の要件を満たし、親等の経営に従事してから5年以内に継承し、新規参入者と同等のリスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を)負うと市長に認められる場合は、交付対象者となります。)

3.  深谷市の目標地図にの位置づけられているかた(もしくは位置付けられることが確実であるかた)。

または、「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられているかた(もしくは位置付けられることが確実であるかた)

もしくは農地中間管理機構から農地を借り受けているかた 

支援内容

12.5万円/月(最大150万円/年)を最長3年間交付

(注1)夫婦ともに就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付します。

複数の青年週報者が法人を設立して共同経営する場合は、新規就農者それぞれに交付します。

(注2)以下の場合は返還となります。

・適切な営農活動を行っていない場合

・交付終了後、交付期間と同期間の営農を継続しない場合等

(注3)就農後に前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得の合計が600万円を超えた場合は、原則交付停止となります。

(交付停止となった翌年に、前年の世帯所得が600万円以下となった場合は、交付を再開することができます。)

その他

上記以外にも、就農状況報告の提出や圃場確認の実施、営農の評価など、さまざまな要件があります。 申請を希望される場合は、個別に詳細の説明を行いますので、農業振興課にお問い合わせください。農水省HPもご確認ください。

新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業について

就農後の経営発展のために、県が機械・施設等の導入を支援する場合、県支援分の2倍を国が支援します。

対象となるかた

令和4年度または令和5年度に新たに農業経営を開始するかたで、要件をすべて満たすかたが対象になります。

交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)

1.深谷市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に規定する青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者のかた

2.原則として49歳以下で独立・自営就農するかた

独立・自営就農であることとは、以下の条件を全て満たすかたを指します。

・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している

・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている

・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること

・経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること

(なお、親等の経営を継承する場合であっても、上記の要件を満たし、親等の経営に従事してから5年以内に継承し、農業経営の現状の所得、売上または付加価値額を10%以上増加させる、もしくは生産コストを10%以上減少させると計画であると市長に認められることが必要です。)

3.  深谷市の目標地図にの位置づけられているかた(もしくは位置付けられることが確実であるかた)。

または、「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられているかた(もしくは位置付けられることが確実であるかた)

もしくは農地中間管理機構から農地を借り受けているかた 

4.本人負担分の経費について、金融機関から融資を受けるかた(青年等就農資金を活用可)

支援内容

支援額:補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)

補助率:都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限500万円)
​​(例)​国2分の1、県4分の1、本人4分の1

​​(注1)夫婦ともに就農する場合は、補助対象事業費上限が1.5倍となります。

(注2)複数の青年就農者が法人を設立して共同経営する場合は、補助対象事業費上限は次のいずれか低い額になります。

A.2,000万円

B.経営開始資金の対象者は500万円、対象でないものは1,000蔓延(夫婦も含む場合は当該夫婦について(注1)の額)として合算した額 

その他

上記以外にも、就農状況報告の提出や圃場確認の実施、営農の評価など、さまざまな要件があります。 申請を希望される場合は、個別に詳細の説明を行いますので、農業振興課にお問い合わせください。農水省HPもご確認ください。

   

お問い合わせ先

農業振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3298
ファクス:048-578-7614

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