埼玉県最低賃金の改正のお知らせ
埼玉県最低賃金
令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円となりました。 埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が埼玉県最低賃金以上かどうか必ず確認しましょう。(一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されますが、令和6年10月1日からは埼玉県最低賃金額が特定最低賃金額を上回るため、埼玉県最低賃金(1,078円)が適用されます。)
・ 使用者は、労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
・ 複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが適用されます。
・ 派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
なお、令和6年9月30日までの埼玉県最低賃金は1,028円です
特定(産業別)最低賃金
令和6年12月1日からの埼玉県特定(産業別)最低賃金の時間額は、非鉄金属製造業は1,098円、光学機械器具等製造業は1,114円、電子部品等製造業は1,105円、輸送用機械器具製造業は1,102円、自動車小売業は1,089円となりました。
問い合わせ
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話:048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
更新日:2024年09月06日