物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した水道料金の減免について

更新日:2025年12月25日

水道料金のうち基本料金を減額します

水道料金のうち従量料金を除いた基本料金を6カ月分減額します。

なお、水道料金は、基本料金と従量料金の合算により算出しておりますが、減額の対象は基本料金部分となります。

基本料金・・・水道メーターの口径に応じて、1カ月毎にかかる定額料金

従量料金・・・使用水量に応じてかかる料金

 

【基本料金を減額する期間】

令和8年2月から令和8年7月までの6カ月分

【基本料金減額に関する手続き】

基本料金の減額に関して、水道使用者様に行っていただく手続き等はございません。

【注意事項】

公共下水道や農業集落排水処理施設へ接続して生活排水等を処理している水道使用者様には、公共下水道使用料や農業集落排水処理施設使用料を水道料金と合算してお支払いいただいておりますが、公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料は減額の対象外となります。

 

口径毎の減額する基本料金(6カ月分合計[税込])
口径 基本料金 口径 基本料金
13ミリメートル 3,300円 40ミリメートル 39,600円
20ミリメートル 3,960円 50ミリメートル 61,710円
25ミリメートル 14,190円 75ミリメートル 135,630円
30ミリメートル 21,120円 100リメートル 216,480円

ご使用の口径は、検針票に記載しております。

お問い合わせ先

企業経営課
〒369-0211
埼玉県深谷市岡部1086
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