児童手当について
更新日:2017年11月13日
児童手当の目的
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。
支給対象児童
中学校修了前の児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童)
手当の月額
児童手当には所得制限があります。
所得制限限度額内の方
-
0歳から3歳未満
15,000円(一律) -
3歳から小学校修了前
10,000円(第3子以降は15,000円) -
中学生
10,000円(一律)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童で順番に数えます。
(例)19歳、17歳、9歳、4歳の児童を養育している場合
19歳の児童:順番に含まない
17歳の児童:支給対象ではないが、第1子となる
9歳の児童:支給、第2子となるため、10,000円
4歳の児童:支給、第3子となるため、15,000円
所得制限限度額を超過する方
- 5,000円(一律)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002.1 |
5人 | 812 | 1042.1 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
注意
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
- 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
手当の支給日
支給月:6月、10月、2月
支払日:支給月の原則15日(休日の場合は前日)
様式
児童手当・特例給付額改定請求書(増額)(PDF:298KB)
児童手当・特例給付支給事由消滅届・額改定届(PDF:281.9KB)
支給要件
深谷市に住所を有し、次の要件を満たすかた
- 支給対象となる児童を監護し、生計を同じくする父母または保護者
- 住民基本台帳法に基づく登録が行われており、かつ生活の本拠(住所)としての実態が日本国内にあると認められる外国人のかた(在留資格がないかたや、在留資格が短いかたは対象となりません)
公務員については、勤務先での申請となります。
- 児童に対しても国内居住要件あり(留学中の場合等を除く)
- 児童養護施設に入所している児童等について、施設の設置者等に支給する形で手当を支給
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対して、父母と同様(監護・生計同一)の要件で手当を支給(父母等が国外居住の場合でも支給可能)
- 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、児童と同居している者に支給(離婚協議中別居の場合に支給可能、単身赴任の場合を除く)
申請場所
深谷市役所こども青少年課、または郵送にて受付します。郵送で受け付けた場合、認定請求の請求日は、こども青少年課に届いた日(消印日ではありません)となります。各総合支所では受付ができませんので、ご注意ください。
申請について
手当の支給開始月は、申請日の翌月分からです。
出生や転入により、児童手当を受給するためには、申請が必要となります。出生した場合には、出生の翌日から15日以内、転入の場合は、前住所地の転出予定日から15日以内に申請してください。
里帰り出産などで出生届を深谷市以外で提出した場合、受給者の住所地にて出生の翌日から15日以内に申請が必要ですので、ご注意ください(児童手当の申請は、受給者の住所地にて行う必要があります)。
毎年、6月に現況届を提出する必要がありますので、ご注意ください。
新規申請の場合(初めての出生や転入により深谷市から初めて児童手当を受ける時)
・児童手当・特例給付認定請求書(下記ファイルご参照)
・次の書類
- 厚生年金などのサラリーマンが加入する年金制度に加入しているときは、会社が発行した証明書や健康保険被保険者証のコピーなど。申請者が「厚生年金または共済年金に加入」かつ「国民健康保険組合の保険に加入」の場合は、年金加入証明書の提出が必要になります。必要な方には窓口でご案内します。
- 申請者名義の振込先の通帳又はキャッシュカードのコピー
- 請求者及び配偶者の通知カード又は個人番号カード
- その他必要な書類は、お問い合わせ先におたずねください(申請によっても必要な書類が変わる場合があります)
増額申請の場合(既に深谷市から児童手当を受けていて、第2子以降の出生により申請する場合など)
・児童手当・特例給付額改定請求書(下記ファイルご参照)
・次の書類
- 児童が外国籍の場合、在留カード
- その他必要な書類は、お問い合わせ先におたずねください。
寄附
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附して、子育て支援等の事業のために活かしてほしいというかたには、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、ご関心のかたは、こども青少年課へお問い合わせください。なお、深谷市では、寄附の申出については、支払期月毎の前月15日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとします。
いろいろな届出について
住所が変わったとき
受給者が他の市区町村に住所が変わったときや公務員として受給するようになったとき
深谷市へ受給事由消滅届(下記ファイルご参照)を、また、新しい市区町村へ認定請求書を提出してください。
受給者と児童の住所が別になったとき(単身赴任など)
住所変更届と監護生計同一関係申立書などの提出が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
受給者、または、児童が長期に海外へ行くとき
届出が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
児童を養育しなくなったとき
消滅届、または、額改定届(減額)を提出してください。
児童手当・特例給付支給事由消滅届・額改定届(減額)(PDF:281.9KB)
受給者、または、お子さんの名前が変わったとき
氏名変更届を提出してください。
受給者の口座情報が変わったとき
口座変更届(下記ファイルご参照)を提出してください。
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こども青少年課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6646
ファクス:048-551-4480
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