新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病見舞金制度について
更新日:2020年12月23日
深谷市国民健康保険の被保険者のうち、事業主など、収入が事業収入であり、新型コロナウイルス感染症に感染したかたへ、傷病見舞金を支給します。
目的
新型コロナウイルス感染症の更なる拡大防止するため、事業等の仕事を休みやすい環境を整備することが重要であることから、緊急的な措置として実施します。
対象者
事業主など収入が事業収入であるかた
会社等から給与等の支払いを受けているかた
傷病手当金の支給を行っております。以下のリンク先よりご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金制度について
支給要件
新型コロナウイルスに感染し、傷病手当金の支給対象とならないかた
支給額
一律20万円
申請について
申請手続きに関しまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送にて受付します。
状況によって申請方法など個別に相談させていただきますので、世帯主(本人含む)、代理人や事業所のかたから事前にお電話等でお問い合わせください。
適用期間
傷病見舞金の適用期間が延長となりました。
令和2年1月1日から令和3年3月31日までの期間に支給要件に該当するかた
手続きに必要なもの
送付していただく書類
・国民健康保険傷病見舞金申請書一式
・本人確認資料の写し(官公庁発行の顔写真付きのもので、有効期限内のもの。お持ちでない場合は、住所、名前等が確認できるもの2点以上)
・世帯主名義の通帳またはキャッシュカードの写し
・委任状(代理申請の場合必要となります。)
国民健康保険傷病見舞金申請書
国民健康保険傷病見舞金支給申請書(EXCEL:40.4KB)
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保険年金課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6641
ファクス:048-579-6972
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