外国籍のかたの国民健康保険加入要件および在留資格の更新について
外国籍のかたの国民健康保険への加入要件
深谷市にお住いの外国籍のかたで、住民票に記載されるかた(在留期間が3ヶ月を超える「中長期在留者」、または「特別永住者」等の在留資格をお持ちのかた)は、国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険の加入手続きの方法については、以下のリンクをご確認ください。
外国籍のかたで、国民健康保険に加入できないかた
以下に当てはまるかたは、加入手続きができませんので、ご注意ください。
- 職場の社会保険に加入しているかた
- 生活保護を受けているかた
- 75歳以上のかた(後期高齢者医療制度の対象のため)
- 在留資格が「短期滞在」または「外交」のかた
- 在留資格が「特定活動」のかたで、"医療を受ける活動"または"医療を受けるかたの日常生活上の世話をする活動"を目的として滞在するかた
- 在留資格が「特定活動」のかたで、"観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上のかた"または"そのかたと同行する外国人配偶者のかた"
- 在留期間が3ヶ月以下のかた(注釈1)
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国のかたで、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けているかた
- 不法滞在など、在留資格のないかた
(参考)在留期間が3ヶ月以下で住民登録ができない外国籍のかたでも、在留資格が「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」(医療を受ける活動等や、観光・保養を目的とする活動等を除く)のかたで、資料により3ヶ月を超えて滞在すると認められるかたは加入できる場合があります。
在留期間の延長による国民健康保険資格の更新について
在留資格が「特定活動」以外のかた
在留期限や在留資格が更新されたかたで、在留資格が「特定活動」以外のかたは、更新手続きは不要です。手続きいただくことなく、マイナ保険証の有無に応じて、以下のものを郵送します。
1.マイナ保険証をお持ちのかた
「資格情報のお知らせ」が交付されていない場合は、「資格情報のお知らせ」を郵送します。大切に保管してください。
2.マイナ保険証をお持ちでないかた
有効期限を延長した「資格確認書」を郵送します。
在留資格が「特定活動」のかた
在留期限や在留資格が更新されたかたで、在留資格が「特定活動」の場合、国民健康保険の資格を継続できるかは、パスポートに添付されている「指定書」の内容によって決まります。在留資格が「医療目的、観光・保養目的」以外であれば、国民健康保険資格の継続ができます。
在留資格が「特定活動」になったかたは、「指定書」の確認が必要となりますので、以下(1)窓口での届出または(2)郵送による届出にしたがい、届出をお願いします。
(参照)在留資格が「特定活動」かどうかは、在留カードで確認できます。確認方法は以下を参照してください。
(1)窓口での届出
以下、「窓口での届出に必要なもの」を持参のうえ、深谷市役所保険年金課の窓口(1階5番)または各総合支所市民生活課にお越しください。在留資格や在留期限を確認後、新しい資格確認書等を発行します(各総合支所市民生活課にお越しいただいた場合は、後日郵送します)。
【窓口での届出に必要なもの】
- 在留カード
- パスポート
- 指定書(パスポートとは別にお持ちのかた)
- 国民健康保険に加入した際または更新時に交付された資格確認書
(注意)代理のかたがいらっしゃる場合、委任状と、代理のかたの顔写真付き本人確認書類も必要です。
(参考)指定書とは、以下のような書類です。持参される際の参考としてご確認ください。
(2)郵送による届出
以下、「郵送による届出に必要なもの」をコピーして、深谷市役所保険年金課宛てに送付してください。在留資格や在留期限を確認後、新しい資格確認書等を後日郵送します。
【郵送による届出に必要なもの】
- 在留カード
- パスポート
- 指定書(パスポートとは別にお持ちのかた)
(注意)郵送による届出をする場合、郵送する書類の余白に、ご連絡のとれる電話番号を記載してください。
在留延長申請中の資格確認書の延長手続きについて
在留期限延長申請中に資格確認書の有効期限が切れた場合には、以下「手続きに必要なもの」を持参のうえ、深谷市役所保険年金課の窓口に届出をすることで、在留期限から2カ月延長の資格確認書を交付できる場合があります。
【手続きに必要なもの】
- 在留カード
- 在留カード裏面の、「在留期限変更許可申請中」スタンプ
- 在留期限延長の手続き中であることが記載された、出入国在留管理庁からのメール
(注意)2と3は、いずれか一方をご持参ください。
ただし、在留期限延長前の在留カードに記載の在留資格が「特定活動」の場合や、在留期限延長後の在留資格が「特定活動」となる可能性のある場合は、2カ月延長の資格確認書を交付できない場合があります。また、後日、電話連絡をさせていただき、再度来庁のお願いをする場合もありますので、ご了承ください。
(参考)在留カード裏面の、「在留期限変更許可申請中」スタンプの確認方法は以下を参照してください。
日本語以外の言語によるご案内が必要なかた
日本語以外の言語によるご案内につきましては、以下のリンクをご活用ください。
更新日:2026年03月01日