「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付について教えてください。

更新日:2024年02月26日

  マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

  限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

  マイナ保険証をお持ちでないかたで、限度額適用認定証の交付を希望する場合は、つぎのものを持参し、保険年金課窓口にてお手続きください。

 

手続きに必要なもの

  • 保険証(「標準負担額減額認定証」の交付を受けているかたはこの認定証 )
  • 来庁されるかたの本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きのもので、有効期限内のもの。お持ちでない場合は、住所、名前等が確認できるものを2点以上。)
  • マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び対象者のもの)

 

  • 「限度額適用認定証」は、国民健康保険税の滞納のない世帯に交付されます。国民健康保険税を滞納している世帯は、これまで通り医療機関の窓口で自己負担することになります。
  • 「限度額適用認定証」の交付には前年度の所得状況の確認が必要になりますので、申告をしていないかたは事前に申告してください。そのほか、状況に応じて所得が確認できる書類が必要になる場合があります。

 

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お問い合わせ先

保険年金課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6641
ファクス:048-579-6972

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