「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付について教えてください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 |
マイナ保険証をお持ちでないかたで、限度額適用認定証の交付を希望する場合は、つぎのものを持参し、保険年金課窓口にてお手続きください。
手続きに必要なもの
- 保険証(「標準負担額減額認定証」の交付を受けているかたはこの認定証 )
- 来庁されるかたの本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きのもので、有効期限内のもの。お持ちでない場合は、住所、名前等が確認できるものを2点以上。)
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び対象者のもの)
- 「限度額適用認定証」は、国民健康保険税の滞納のない世帯に交付されます。国民健康保険税を滞納している世帯は、これまで通り医療機関の窓口で自己負担することになります。
- 「限度額適用認定証」の交付には前年度の所得状況の確認が必要になりますので、申告をしていないかたは事前に申告してください。そのほか、状況に応じて所得が確認できる書類が必要になる場合があります。
更新日:2024年02月26日