深谷市環境水道部(水道事業及び下水道事業)のインボイス制度対応について
適格請求書発行事業者登録番号
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が施行されています。
これに伴い、深谷市の上下水道事業も適格請求書発行事業者として登録を受けましたので、登録番号をお知らせします。
会計名 | 登録番号 |
深谷市水道事業 | T5-8000-2000-0381 |
深谷市下水道事業 | T4-8000-2000-0382 |
上下水道料金等の請求に係るインボイス対応について
令和6年4月以降、深谷市水道事業から発行している「ご使用水量のお知らせ」や「水道料金等 納入通知書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額」の記載を追加し、適格請求書(インボイス)として使用者の方に交付しています。事業者等におかれましては、紛失のないよう保管してください。
なお、インボイスについては、媒介者交付特例により水道事業の適格請求書発行事業者登録番号のみ印字します。
水道事業及び下水道事業への売上に対して請求書を提出する場合
消費税課税事業者で適格請求書発行事業者となっている場合は、下記の項目を記載したインボイスの交付をお願いします。(書式は任意の様式となります。)
公共工事等の前払金の請求時は、インボイスを交付していただく必要はありません。
ただし、完成払いや出来高部分払いのときに、前払金を合算した金額のインボイスの交付をお願いします。
【記載事項】
1 書類の受領者の氏名又は名称
2 適格請求書発行事業者の名称
3 適格請求書発行事業者登録番号
4 取引年月日
5 取引の内容
6 税率ごとに区分して合計した税抜価額または税込価額と適用税率
7 税率ごとに区分した消費税額
【請求書様式】
インボイス対応請求書(建設工事) (Wordファイル: 16.1KB)
更新日:2024年07月16日