令和5年4月1日から輸入中古農業機械が植物検疫の対象となります‼
植物防疫法の改正により、輸入中古農業機械が植物検疫の対象となります。
令和5年4月1日以降に輸入される中古農業機械には、以下の対応が必要となります。
1.輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary Certificate)が添付されること。
2.中古農業機械は清掃され、土や植物残渣、検疫有害動植物が付着していないこと。検査証明書に土や植物残渣が付着していないことを証明する追記がされていること。
3.植物防疫法施行規則で定める港及び空港で輸入されること。
4.輸入時に植物防疫所へ届け出て、輸入検査を受けること。
詳細はパンフレット(PDFファイル:876.3KB)をご覧ください。
更新日:2023年06月01日