深谷市緑の基本計画
更新日:2014年3月3日
緑の基本計画は、都市緑地法第4条に「市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」として規定されており、市町村が、その区域内における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施すため、その目標と実現のための施策等を内容として策定する緑とオープンスペースに関する総合的な計画です。
都市緑地法4条
市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。
緑の基本計画とは?
- 平成6年6月に都市緑地保全法の一部改正により、緑の基本計画制度が創設され、2つの計画を統合すると共に、法律に基づいた計画として、住民に身近な市町村が、その特色を活かし、中長期的な視点に立って策定する都市の緑地の推進に関する基本計画として生まれ変わりました。
- 平成16年の法改正により、題名を都市緑地保全法から都市緑地法に改められました。
緑の基本計画の概要
- 都市公園の整備や特別緑地保全地区の決定や道路の緑化、河川等の水辺、学校などの公共公益施設の緑化
- 住民や企業の緑化活動など民有地における緑地の保全や緑化
- 緑化意識の普及啓発等のソフト面の事項も含めた、緑全般に関する総合的な計画である
計画内容としての必須事項
- 計画の策定際して住民意見の反映
- 計画内容の公表
計画内容として必要に応じて定める事項
- 市町村の設置に係る都市公園の整備の方針その他保全すべき緑地の確保及び緑化の推進の方針に関する事項
- 特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項
- 緑地保全地域及び特別緑地保全地区以外の区域であって重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区(以下保全配慮地区という。)並びに当該地区における緑地の保全に関する事項
- 緑化地域における緑化の推進に関する事項
-
緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区(以下緑化重点地区という。)及び当該地区における緑化の推進に関する事項
義務付けられていること
- 計画の策定際して住民意見の反映
- 計画内容の公表
深谷市緑の基本計画策定委員会
第1回
平成21年8月10日(月曜日)
- 策定委員会の運営について
- 深谷市緑の実態調査について
- 将来目標の検討について
- 今後のスケジュールについて
第2回
平成21年10月26日(月曜日)
- 将来目標および基本方針の検討について
- 緑の推進施策の検討について
- 今後のスケジュールについて
第3回
平成21年11月28日(土曜日)
- 将来目標および基本方針の検討、緑の推進施策の検討について
- 地区別の方針について
- 今後のスケジュールについて
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公園緑地課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11‐1
電話:048-574-6657
ファクス:048-571-1092
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