セーフティネット保証、危機関連保証制度について

更新日:2023年12月28日

令和5年10月1日以降のセーフティネット保証4号について

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)については、国により令和5年10月1日以降も継続される方針が示されていますが、資金使途が限定されます。

詳細について詳しくは中小企業庁のホームページをご確認ください。

 

 

概要

セーフティネット保証制度について(中小企業信用保険法第2条第5項関係)

   取引先などの再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、一般保証とは別に設けられた融資枠で、金融機関からの融資が受けやすくなるよう支援する制度です。
   埼玉県信用保証協会に保証の申し込みをする場合に、市の認定が必要となります。

  新型コロナウイルス感染症の事業者支援としてはセーフティネット保証4号・5号をご活用ください。 その他、各号の要件については中小企業庁ホームページにてご覧ください。

対象となる中小企業者

  取引先などの再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、原則深谷市内に本店がある事業所(個人事業主のかたは主たる事業所)で、深谷市長の認定を受けた方です。

保証料率、保証限度額

中小企業庁ホームページにてご確認ください。

注意事項

  • 認定の取得は融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 指定期間とは、市町村に対して認定申請をすることができる期間です。したがって、指定期間内に市町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行が指定期間経過後となっても認定書は有効です。なお、認定書の有効期間は発行日を含めて30日となり、その日までに受付機関で受付がされる必要があります。

危機関連保証制度について(中小企業信用保険法第2条第6項関係)

  危機関連保証は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事情により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して、信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定化を図ることを目的とする制度です。本制度利用にあたり、市の認定が必要となります。

  現在、国による危機関連保証を実施する必要がある事由は指定されておりません。

  よって、認定申請の受付はできません。

対象となる中小企業者

  取引先などの再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、原則深谷市内に本店がある事業所(個人事業主のかたは主たる事業所)で、深谷市長の認定を受けた方です。

保証料率、保証限度額

中小企業庁ホームページにてご確認ください。

注意事項

  • 認定の取得は融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。認定書の有効期間は認定の日から30日です。その日までに、受付機関で受付がされる必要があります。但し、危機関連保証は指定期間の終期までに融資が実行される必要があるため、指定期間の終期が先に到来する場合は、その終期が認定書の有効期限となります。

手続きについて

セーフティネット保証制度4号認定(中小企業信用保険法第2条第5項関係)(令和5年10月1日~資金使途が借換に限定されます)

セーフティネット保証制度4号認定について
認定要件
  1. 法人:登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地が        深谷市にあること
    個人:事業実態のある事業所の所在地が深谷市にあること
  2. 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高月が前年同に対して20%以上減少することがみこまれること
必要書類
  1. 認定申請書(様式第4-2)(Wordファイル:21.2KB)
    認定申請書は1枚で申請が可能です。
  2. 売上比較表(様式第4-2) (WORD:14.7KB)
  3. 法人:履歴事項全部証明書の写しまたは、
    現在事項全部証明書写の写し(取得から3ヶ月以内のもの)等
    個人:確定申告書控えの写し等
  4. 委任状 (WORD:24.5KB)
指定期間

令和6年3月31日(日曜日)まで

指定期間は3ヶ月ごとに必要に応じて延長されます。

創業者等に関する

運用緩和について

創業3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者等で前年度の実績がない場合、店舗拡大等により前年比較が困難な場合は下記申請書・売上比較表をご利用ください。(信用保証制度の緩和要件について (PDF:248.4KB)

注)認定申請書と売上比較表は同じ様式番号のものを使用してください。

 

セーフティネット保証5号認定(中小企業信用保険法第2条第5項関係)

  指定業種については下記リンクの中小企業庁ホームページをご覧ください。

  指定を受けた業種については、指定業種のページをご確認ください。

  どの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stat(政府統計の総合窓口のページ) (外部サイト)にてご確認ください。

 

セーフティネット保証制度5号認定について
認定要件
  1. 法人:登記上の住所地又は事業実態んおある事業所の所在地が深谷市にあること
    個人:事業実態のある事務所の所在地が深谷市にあること
  2. 国が指定する業種(指定業種)に属する事業を行っていること
  3. 最近3ヶ月の売上高等が、前年同期の売上高に比して5%以上減少していること
必要書類
  1. 認定申請書(様式第5‐(イ)‐2 (WORD:18KB) 
    または、認定申請書(様式第5‐(イ)‐5 (WORD:18.5KB)
    認定申請書は1枚で申請が可能です。
  2. 売上比較表(様式第5‐(イ)‐2) (WORD:14.3KB)
    または、売上比較表(様式第5‐(イ)‐5) (WORD:14.5KB)
    (注)認定申請書と売上比較表は同じ様式番号のものを使用してください。
  3. 法人:履歴事項全部証明書の写しまたは、
    現在事項全部証明書の写し(取得から3ヶ月以内のもの)等
    個人:確定申告書控えの写し等
  4. 委任状 (WORD:24.5KB)
指定期間

令和6年3月31日(日曜日)まで

指定期間は3ヶ月ごとに必要に応じて延長されます。

創業者等に関する

運用緩和について

創業3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者等で前年度の実績がない場合、店舗拡大等により前年比較が困難な場合は下記申請書・売上比較表をご利用ください。(信用保証制度の緩和要件について (PDF:248.4KB)

注)認定申請書と売上比較表は同じ様式番号のものを使用してください。

 

危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項関係)

  現在、国による危機関連保証を実施する必要がある事由は指定されておりません。

  よって、認定申請は受付できません。

危機関連保証制度について

認定要件
  1. 法人:登録地の住所地又は事業実態のある事業所の所在地が深谷市にあること
    個人:事業実態のある事業所の所在地が深谷市にあること
  2. 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響に起因して、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
必要書類
  1. 認定申請書(第6項‐1) (WORD:20.1KB)
    認定申請書は1枚で申請が可能です。
  2. 売上比較表(第6項‐1) (WORD:13.6KB)
  3. 法人:履歴事項全部証明書の写しまたは、
    現在事項全部証明書の写し(取得から3ヶ月以内のもの)等個人:確定申告書控えの写し等
  4. 委任状 (WORD:24.5KB)
指定期間

令和3年12月31日(金曜日)まで

指定期間は3ヶ月ごとに必要に応じて延長されます。

創業者等に関する

運用緩和について

創業3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者等で前年度の実績がない場合、

店舗拡大等により前年比較が困難な場合は下記申請書・売上比較表を

ご利用ください(保証制度の緩和要件について (PDF:248.4KB)

注)認定申請書と売上比較表は同じ様式番号のものを使用してください。

 

 

お問い合わせ先

商工振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3409
ファクス:048-578-7614

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