経営所得安定対策
水田活用の直接支払交付金の交付対象水田についてお知らせ
令和9年度以降、過去5年間連続して水稲の作付が行われない農地は、
水田活用の直接支払交付金の対象外となります。
【例】令和4年から令和8年までの5年間水稲作付を行わない農地は、令和9年から水
田活用の直接支払交付金の対象となりません。(チラシを参照)
ただし、以下の1.2.全てに該当する場合は水稲作付と同様の扱いとみなします。
1.たん水管理を1ヶ月以上実施したことが確認できること。
2.連作障害による収量低下が発生していないことが確認できること。
【たん水管理の注意事項】
・水稲作付と同程度のたん水管理であること。
・天水による一時的なたん水ではなく、用水によるたん水であること。
・ほ場の部分的なたん水ではなく、ほ場全体のたん水であること。
深谷市おける水稲作付によらない1ヶ月以上のたん水管理を行う場合の対応
1.たん水実施年度の営農計画書の該当農地に(調整水田)と記載する。
2.「たん水管理作業計画水田一覧表」たん水管理作業計画水田一覧表(Wordファイル:17.1KB)を深谷市農業再生協議会へ提出する。(入水日の2週間前まで)
3.深谷市農業再生協議会等による現地確認を1回以上受ける。
4.「たん水管理作業記録簿兼実施報告書」たん水管理作業記録簿兼実施報告書(Wordファイル:16.7KB)及び「記録写真」写真添付(参考)(Wordファイル:15.5KB)を深谷市農業再生協議会へ提出する。(止水後2週間以内まで)
経営所得安定対策の内容
畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
諸外国との生産条件の格差により不利がある畑作物の生産・販売を行う農業者の経営安定のための交付金です。令和5年産から免税事業者と課税事業者で単価が異なります。
対象作物 | 交付対象者 |
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麦、大豆、そば、なたね (ビール麦、黒大豆、種子用は対象外) |
認定農業者、集落営農、認定新規就農者 (いずれも規模要件はありません) |
米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
当年産の販売収入の合計が標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を補てんします。補てんの財源は、農業者と国が1対3の割合で負担します。(積立金は掛け捨てではありません。)
対象作物 | 交付対象者 |
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米、麦、大豆 (ビール麦、黒大豆、種子用は対象外) |
認定農業者、集落営農、認定新規就農者 (いずれも規模要件はありません) |
水田活用の直接支払交付金
水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米等を販売目的で生産する販売農家、集落営農に対して交付金が直接交付されます。
対象作物 | 交付対象者 |
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麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、加工用米、米粉用米、飼料用米 (注)基幹作のみ |
販売農家、集落営農 |
対象作物等 | 交付対象者 |
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麦、大豆、野菜、高収益作物、飼料用米、米粉用米 |
認定農業者 集落営農 認定新規就農者 |
二毛作(主食+戦略作物等) 二毛作(戦略作物同士) 飼料作物 |
販売農家、集落営農 |
3地域の取組に応じた追加配分による助成
対象作物等 | 対象者 |
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そば、なたねの作付(基幹作のみ) |
販売農家 集落営農 |
新市場開拓用米の作付け |
販売農家 集落営農 |
新市場開拓用米の複数年契約 |
販売農家 集落営農 |
地力増進作物の作付け(基幹作のみ) |
販売農家 集落営農 |
申請について
本制度による交付金の交付を受けるには、3月から4月に行われる地区ごとの受領会に出席いただく必要があります。
農業振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3298
ファクス:048-578-7614
更新日:2024年04月12日