水洗化促進改造資金融資あっせん制度
水洗化促進改造資金融資あっせん制度について
下水道を使用するには、トイレをはじめとする宅地の排水設備を改造することが必要です。この改造工事費用が一度に皆さんの負担とならないよう、市では金融機関から改造資金の融資を受けられるように「融資あっせん制度」を設けています。
1.融資あっせん対象工事
下水道処理区域内において、公共下水道に接続するための宅内排水設備工事及びくみ取りトイレを水洗トイレに改造する工事を行うかたに対し、 取扱金融機関を通じて、改造資金のあっせんを行います。
2.融資の限度額
改造工事費の範囲内で10万円以上100万円以下(1万円単位)
貸家などの改造工事の場合は、300万円が限度となります。
3.融資あっせん対象者
- 改造工事を実施しようとする建築物の所有者または改造工事について当該建築物の所有者の同意を得たかた。
- 市税、下水道事業受益者負担金、水道料金および下水道使用料を滞納していないかた。
- 借り受けた資金の償還について、弁済能力を有するかた。
4.利率
年利3パーセント
5.利子補給
償還金をとどこおりなく償還した方に利子相当額を交付いたします。
6.償還方法
元利均等月賦償還 金融機関から融資を受けた月の翌月から、60か月以内に元利均等の方法で毎月償還となります。
また、償還方法については、繰り上げ償還をすることもできます。
7.申し込み方法
依頼した指定工事店に委任することにより、申請者に代わって必要な手続きを行います。
- 添付書類
- 改造工事にかかる見積書
- 建物所有者の承諾書(申請者が建物所有者以外の場合)
- 申請者が深谷市外に在住の場合は、市税(市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税)に滞納がないことの証明書と所得を証明する書類
- 個人情報同意書(銀行あて、市長あて各1通)
8.取扱金融機関
埼玉りそな銀行 深谷支店、寄居支店 |
群馬銀行 深谷支店、深谷上柴支店 |
東和銀行 深谷支店、深谷南支店 |
武蔵野銀行 深谷支店、川本支店、寄居支店 |
足利銀行 深谷支店 |
埼玉縣信用金庫 深谷支店、寄居支店 |
中央労働金庫 熊谷支店 |
埼玉信用組合 深谷支店、岡部支店 |
ふかや農業協同組合 全店 |
埼玉岡部農業協同組合 |
花園農業協同組合 |
熊谷商工信用組合 全店 |
更新日:2023年08月23日