個人情報保護制度
更新日:2022年7月11日
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは、深谷市が保有する個人情報の取扱いを定め、また、市民などの皆さんが深谷市が保有する自分の個人情報の開示および訂正などを求める 手続を定める制度です。この制度の目的は、個人情報の取扱いが適正に行われることを確保し、市民の皆さんの権利利益を保護することにあります。
深谷市が保有する個人情報の取扱いとは
- 個人情報を収集するときは、その取扱いの目的を明らかにして、原則として本人から収集します。
- 法令に定めがある場合などを除き、取扱いの目的以外の目的に個人情報を利用し、または提供しません。
- 思想、宗教、人種、犯罪などに関する個人情報は、法令に定めがある場合などを除き、原則として取り扱いません。
- 深谷市のコンピュータシステムと深谷市以外のコンピュータシステムとの回線の結合による個人情報の提供は、原則として行いません。
個人情報の開示等を請求することができるかた
実施機関(市長、教育委員会、議会など)に自分の個人情報が収集されているかたであれば、深谷市民に限らず、どなたでも自分の個人情報の開示の請求をすることができます。また、個人情報の開示の請求のほか、個人情報の訂正などの請求をすることができます。
開示できないことがある個人情報
原則として、本人には自分の個人情報は開示されますが、例外として、次のような情報が含まれるときは、開示されないことがあります。
- 他人のプライバシーに関する情報
- 法人などの事業活動に関する情報
- 個人の評価、診断などに関する情報
- 審議、検討などに関する情報
- 事務事業の執行に関する情報
- 公共の安全に関する情報
- 法令などにより公開できない情報
罰則の適用
実施機関の職員及び実施機関から委託を受けた個人情報を取り扱う事務の従事者等が、個人情報を不正に提供した場合などには、次のとおり処罰されます。
主体(誰が) | 情報(何を) | 行為(どのように) | 罰則(量刑) |
---|---|---|---|
実施機関の職員 受託業務従事者 (過去に職員であった者、従事していた者を含む。) |
個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル | 正当な理由がないのに提供 | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
実施機関の職員 受託業務従事者 (過去に職員であった者、従事していた者を含む。) |
その業務に関して知り得た保有個人情報 | 自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供又は盗用 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
実施機関の職員 | 個人の秘密が記録された文書、図面又は電磁的記録 | 職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で収集 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
開示を受けた者 | 開示を受けた個人情報 | 偽りその他不正の手段により個人情報の開示を受ける | 5万円以下の過料 |
個人情報保護制度の運用状況
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総務防災課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6635
ファクス:048-573-8250
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