市税等の猶予制度について
更新日:2021年5月17日
市税等の猶予制度について
市税及び国民健康保険税(以下「市税等」といいます。)をその納期限までに納付していない場合には、納付する日までの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、 財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
ただし、一定の要件に該当し、市税等を一時に納付することが困難な理由がある場合には、市へ申請することにより、市税等の徴収や財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される制度があります。
徴収の猶予
災害、病気、事業の休廃業などによって、市税等を一時に納付することができないと認められる場合は申請により徴収の猶予を受けることができます。
また、本来の納期限から1年以上経って納付すべき金額が確定した市税等を一時に納付できないと認められる場合は、その市税等の納期限までに申請することにより、審査を経たうえで市税等の徴収が猶予されます。
換価の猶予
市税等を一時に納付(納入)することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなどの一定の要件に該当するときは、猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内に申請することにより換価の猶予が認められる場合があります。
注意:申請する市税等以外に、既に滞納となっている市税等がある場合は、原則として、申請による換価の猶予は認められません。
猶予が許可された場合
徴収の猶予
(1)1年を限度に市税等の徴収が猶予されます。
(2)猶予期間中は新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
(3)既に差押えを受けているときは申請により解除される場合があります。
(4)徴収の猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
換価の猶予
(1)既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
(2)差押により事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押が猶予(又は差押が解除)される場合があります。
(3)換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
各種申請書類等
猶予制度の申請書類の様式は以下のとおりです。
提出に必要な書類は、「市税等の猶予制度について(概要版)」でご確認ください。
11.換価猶予延長申請書(記入例)(PDF:165.8KB)
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収税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6639
ファクス:048-574-6674
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