窓口負担割合の見直しについて
更新日:2022年8月22日
一定以上所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割となります。対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。詳細は、以下の埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。現在の後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
2割の対象となる方
窓口負担割合の所得基準については、住民税課税所得の基準に加え、一定以上の収入の場合に2割負担とすることとされています。
【住民税課税所得基準】
まず、世帯内の後期高齢者のうち、住民税課税所得が最大の方の住民税課税所得が 28 万円以上かどうかを確認します。28 万円未満の場合、1割負担となります。
【収入基準】
住民税課税所得が 28 万円以上 145 万円未満の方については、「年金収入+その他の合計所得金額」を確認します。世帯に後期高齢者が1人である世帯(単身世帯)の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が 200 万円以上であれば2割負担となります。
世帯に後期高齢者が2人以上いる世帯(複数世帯)の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が 320 万円以上であれば2割負担となります。
ご自身が実際に2割に該当するかについては、令和4年9月中に届く被保険者証で確認してください。
2割となる方の負担を抑える配慮措置
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、窓口負担割合が2割となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えることができます(入院の医療費は対象外)。なお、配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日払い戻されます。
また、窓口負担割合が2割となる方のうち、高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年9月末頃に埼玉県後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給事前申請書が郵送される予定です。申請書がお手元に届きましたら、申請書の記載内容に沿って、口座の登録をしてください。
より詳しく知るためには
窓口負担割合の見直しに関するコールセンターが開設されています。今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問は、下記のコールセンターにお問い合わせください。
【厚生労働省コールセンター】 受付日時:9時00分から18時00分まで(日・祝日を除く) 電話番号:0120-002-719
【埼玉県後期高齢者医療広域連合コールセンター】(令和4年11月30日まで) 受付日時:8時30分から17時15分まで(土・日・祝日を除く) 電話番号:0120-085-950
-
-
保険年金課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6641
ファクス:048-579-6972
メールフォームでのお問い合せはこちら