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更新日:2022年4月1日
令和4年4月から臨時運行許可申請書の様式を全国統一様式に変更しました。これに伴い、申請方法が一部変更となりましたので、ご注意ください。
<変更点>
法人の申請の場合でも、番号標受領者(窓口に来られる方)の本人確認を行いますので、運転免許証等のご用意をお願いします。
自動車を道路で運行するためには自動車の登録・検査を受けていることが必要です。しかし、車検切れの車両や登録されていない車両を継続検査・新規登録・新規検査するため運輸支局へ運行するなど道路運送車両法に定められた目的に限って自動車の一時的な運行許可を与える制度が臨時運行許可制度です。
新規登録、新規検査、車検切れのための継続検査、その他検査に必要な回送
検査・登録を受けることを前提とした車両整備や修理
自動車の販売を生業とする者が、当該車両を販売や引渡し・引取り等をするのための回送
自動車登録番号標(ナンバープレート)盗難等の変更登録
(注) 運行目的を達成するために深谷市を経由(発・着・通過)する必要があること。
普通自動車 (例:バス・大型トラック・大型乗用車)
小型自動車 (例:小型トラック・小型乗用車・3輪トラック・251cc以上の大型オートバイ)
検査対象軽自動車 (例:軽トラック・軽自動車)
大型特殊自動車
保安基準緩和認定及び特殊車両通行許可を受けている自動車
申請日:原則運行日の当日
だだし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は前日(休日をはさむ場合は 直前の開庁日)
運行期間:5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最少日数とします。
(注) 土日・祝日も許可日数に含みます。
(注) 上記日数は、自賠責保険の期間内に限ります。(ただし保険期間の最終日を除く)
下記の使用をした場合は、道路運送車両法による罰則があります。
許可証の有効期間満了日から5日以内に臨時運行許可証と番号標(ナンバープレート)を一緒に返却してください。
(注) 有効期間満了後5日以内に返却しない場合は、道路運送車両法による罰則が適用されることがあります。
(注) 万一、許可証または番号標を紛失・損傷した場合は、別途届出等の手続きが必要ですので、すみやかに連絡をしてください。
市民課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6640
ファクス:048-574-6666
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