埼玉県最低賃金の改正のお知らせ

更新日:2024年09月06日

埼玉県最低賃金

令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円となりました。 埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が埼玉県最低賃金以上かどうか必ず確認しましょう。(一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されますが、令和6年10月1日からは埼玉県最低賃金額が特定最低賃金額を上回るため、埼玉県最低賃金(1,078円)が適用されます。)

 ・ 使用者は、労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 

 ・ 複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが適用されます。

 ・ 派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。  

なお、令和6年9月30日までの埼玉県最低賃金は1,028円です

特定(産業別)最低賃金

令和5年12月1日から特定(産業別)最低賃金の時間額は、非鉄金属製造業は1,048円、電子部品等製造業は1,055円、輸送用機械器具製造業は1,055円、光学機械器具等製造業は1,064円、自動車小売業は1,060円となりました。  

問い合わせ

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話:048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

お問い合わせ先

商工振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3409
ファクス:048-578-7614

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