すでに所有していない車両の軽自動車税が届いたが、払わなければいけないの?

更新日:2023年03月27日

軽自動車税は、毎年4月1日に車両を所有していた方が課税され納税義務が生じます。4月2日以降に名義変更の手続きをされた場合にも、1年分の税金全額をご納付いただきます。

下記の場合には至急ご確認いただき、手続きをしてください。詳細は軽自動車税の

についてのページをご覧ください。

車両を譲渡した場合

4月1日以前に譲渡したにもかかわらず納税通知書が届いた場合には、所有者の名義が変更されていない、もしくは4月2日以降に変更された可能性があります。

なお車両を譲ったが名義変更されずに所在不明の場合、正式な廃車手続きを行わないと登録をされているご本人の納税義務が消滅せずに課税され続けます。

車両を廃車した場合

廃車手続は車両を解体しただけでは手続きが完了しません。

併せて登録抹消の手続きをしていただく必要があります。

(注意)上記それぞれの場合には、至急ご確認いただき手続きをしてください。

車両が盗難にあった場合

まず盗難にあったことを最寄りの警察署に届け出てください。

次に、その際に交付される受理番号をお持ちになった上で、市役所にも盗難にあったことを届け出てください。

(車両の種類によっては、その他にも手続きが必要になる場合があります。)

既に廃車又は名義変更の手続きを完了している場合

軽自動車検査協会及び運輸支局で手続きをされた車両(軽自動車や125CC超の二輪等)につきましては、市へ手続きした車両の情報が届くのに時間がかかる場合や届かない場合があります。

手続きが完了している場合には、市役所まで「軽自動車税申告書(報告書)」の写し等をご持参ください。4月1日以前に手続きが完了されている車両で課税されている場合については、この原因が考えられます。  

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

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