条例制定の直接請求
条例制定の直接請求とは
地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定(または改廃)を市長に請求できる制度です。
請求が有効な場合、市長は住民から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。
花園インターチェンジ拠点整備プロジェクトに関する条例制定請求
直接請求に関する経過は、次のとおりです。
年月日 | 内容 |
---|---|
平成27年10月13日(火曜日) | 請求代表者から市長に「深谷市条例制定請求代表者証明書交付申請書」が提出されました。 |
平成27年10月14日(水曜日) | 市長は、請求代表者が深谷市選挙人名簿に登録されていることを確認し、「深谷市条例制定請求代表者証明書」を交付し、その旨を告示しました。 |
平成27年10月14日(水曜日)から平成27年11月14日(土曜日)まで | 請求代表者により選挙人名簿登録者の50分の1以上の署名を集めるための署名収集が行われました。 |
平成27年11月19日(木曜日) | 請求代表者から市選挙管理委員会に署名簿が提出され、受理しました。 |
平成27年11月24日(火曜日) | 市選挙管理委員会は、署名簿を審査し、投票の効力について決定し、告示しました。 |
平成27年11月25日(水曜日)から平成27年12月1日(火曜日)まで | 市選挙管理委員会において署名簿の縦覧を行いました。 |
平成27年12月2日(水曜日) | 市選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申出がなかったため、有効署名の総数を告示しました。 (有効署名の総数 9,693人) 深谷市選挙管理委員会告示第89号 (PDF:48.7KB) |
平成27年12月3日(木曜日) | 請求代表者から市長に「深谷市条例制定請求書」の提出がありました。同日付けで受理し、その旨を告示しました。 深谷市告示第313号 (PDF:126.3KB) |
平成27年12月8日(火曜日) | 市長は、議案第83号花園インターチェンジ拠点整備プロジェクト及びこれに係る市費の支出の賛否を問う住民投票条例を平成27年深谷市議会第4回定例会に提出しました。 議案2 (PDF:180.1KB) |
平成27年12月11日(金曜日) | 市議会議場において、条例制定請求代表者3人が意見を陳述しました。 |
平成27年12月14日(月曜日) | 市議会は、条例制定請求代表者3人を参考人として招致し、議案に対する質疑を行いました。 市議会は、議案第83号花園インターチェンジ拠点整備プロジェクト及びこれに係る市費の支出の賛否を問う住民投票条例を否決しました。 |
平成27年12月17日(木曜日) | 市長は、深谷市条例制定請求に係る深谷市議会の審議の結果について告示しました。 告示第330号 (PDF:72.6KB) |
深谷市選挙管理委員会告示第89号 (PDF:48.7KB) (PDFファイル: 48.7KB)
深谷市告示第313号 (PDF:126.3KB) (PDFファイル: 126.4KB)
議案2 (PDF:180.1KB) (PDFファイル: 180.1KB)
告示第330号 (PDF:72.6KB) (PDFファイル: 72.6KB)
更新日:2023年03月27日