延滞金について
市税の納期限を過ぎてしまうと・・・・
延滞金が加算されます
納期限までに市税を納付しないと、期限内に納付した方との公平性を保つため、
納期限の翌日から納付した日までの期間の日数に応じて延滞金が加算されます。
納期限までに市税を納付しないと、期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限の翌日から納付した日までの期間の日数に応じて延滞金が加算されます。
延滞金は、年14.6%の割合で計算されます。ただし、納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間は、年7.3%です。
なお、平成12年から特例基準割合(金利に連動した特例。令和3年から「延滞金特例基準割合」に名称変更。)が設けられています。
延滞金特例基準割合については、財務大臣が告示する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合となります。
納期限の翌日から1か月以内では延滞金特例基準割合に1%を加算した割合(上限7.3%)(注意 1)となり、1か月を経過した期間は、延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合(注意 2)で計算されます。
延滞金の年率については、次の表のとおりです。
| 延滞金率(年率) | ||
|---|---|---|
| 年 (1月1日~12月31日) |
納期限の翌日から1か月までの期間 (注意1) |
納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日まで (注意2) |
| ~平成11年 | 7.3パーセント | 14.6パーセント |
| 平成12~13年 | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
| 平成14~18年 | 4.1パーセント | 14.6パーセント |
| 平成19年 | 4.4パーセント | 14.6パーセント |
| 平成20年 | 4.7パーセント | 14.6パーセント |
| 平成21年 | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
| 平成22~25年 | 4.3パーセント | 14.6パーセント |
| 平成26年 | 2.9パーセント | 9.2パーセント |
| 平成27・28年 | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
| 平成29年 | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
| 平成30年~令和2年 | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
| 令和3年 | 2.5パーセント | 8.8パーセント |
| 令和4年~ 令和7年 | 2.4パーセント | 8.7パーセント |
| 令和8年~ | 2.8パーセント | 9.1パーセント |

更新日:2025年04月01日