入湯税

更新日:2023年03月27日

入湯税

入湯税とは

入湯税とは、鉱泉浴場が存在する市町村の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税される目的税です。入湯税の税率は、入湯客1人1日につき150円です。

申告と納入

特別徴収義務者

入湯税は、特別徴収で徴収するよう定められています(鉱泉浴場の経営者等が、入湯客に対して施設利用の料金とともに徴収し、市に対して納めます)。

申告と納入の期限

特別徴収義務者は、毎月1日から末日までの期間において入湯客から徴収した入湯税を翌月15日までに申告し、納入します。

入湯税の課税免除について

深谷市税条例第142条において、次の者に対しては入湯税を課さないこととなっています。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. 日帰り客の利用に供される施設において、料金が1,000円以下で入湯する者

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

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