市たばこ税

更新日:2023年03月27日

たばこの購入価格には、市たばこ税が含まれています。健康と喫煙マナー向上にも心がけてください。

市たばこ税とは

たばこの卸売販売業者等が、小売店に売り渡すたばこにかかる税金です。納税義務者は卸売販売業者等ですが、実際に税金を負担していただくのは消費者の皆様です。

たばこは市内で買いましょう

市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。

例えば、深谷市内の小売店で580円のたばこを1箱購入していただくと、約131円が深谷市の税収になります。

たばこは、なるべく市内で購入されるようお願いいたします。

市たばこ税の税率

たばこの本数1,000本につき、6,552円です。

手持ち品課税の実施について

たばこ税の税率の引き上げ時点において、販売用のたばこを一定数以上所持するたばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者等)のかたに対して、その所持するたばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持ち品課税」といいます。

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

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