地方税分野における個人番号の利用について

更新日:2023年03月27日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)の施行に伴い、平成28年1月1日から社会保障、税、災害対策の分野で個人番号や法人番号の利用が開始され、これらの分野における手続において申請書等へ個人番号や法人番号の記載が必要となります。市税においては、市県民税の申告や各種申請などの手続で税務関係書類に個人番号や法人番号の記載をいただくことになります。

市税の分野において個人番号や法人番号の記載が必要となる主な事務について

市税の分野において個人番号や法人番号の記載が必要となる主な事務は、次のとおりです。

個人番号や法人番号の記載が必要となる主な事務
事務手続 申告書等 記載する番号 記載開始時期
市民税・県民税の申告 市民税・県民税申告書 納税義務者、被扶養者、事業専従者等の個人番号 平成29年度以後の年度分の住民税に係る申告から
給与支払報告書の提出 給与支払報告書(総括表・個人明細書) ・納税義務者及び被扶養者の個人番号
・給与支払者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)
平成29年度(平成28年分の給与)から
給与の特別徴収に係る届出 給与所得者異動届出書 ・納税義務者の個人番号
・特別徴収義務者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)
平成29年1月1日以後に行う届出から
給与の特別徴収に係る申請 特別徴収税額の納期の特例に係る承認申請書 特別徴収義務者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号) 平成28年1月1日以後に行う申請から
法人市民税の確定申告及び中間申告並びにこれらに係る修正申告 ・市町村民税確定(中間・修正)申告書
・課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書
・均等割額の計算に関する明細書
・市町村民税の均等割申告書
納税義務者等の法人番号 平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から
軽自動車税(種別割)の減免の申請 軽自動車税(種別割)減免申請書 納税義務者の個人番号又は法人番号 平成28年1月1日以後に行う申請から
市たばこ税の申告 市町村たばこ税の申告書、修正申告書 納税義務者の個人番号又は法人番号 平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告から
新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告 ・耐震基準適合住宅又は耐震基準適合家屋に係る固定資産税減額申告書
・バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
・熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
・認定長期優良住宅に伴う固定資産税減額申告書
・サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書
納税義務者の個人番号又は法人番号 平成28年1月1日以後に行う申告から
償却資産に関する申告 償却資産申告書 納税義務者の個人番号又は法人番号 平成28年1月1日以後に行う申告から
徴収の猶予に係る申請 ・徴収の猶予申請書
・徴収の猶予期間延長申請書
納税者又は特別徴収義務者の個人番号又は法人番号 平成28年1月1日以後に行う申請から

市が行う本人確認等について

  個人番号を記載した税務関係書類を市に提出する際は、番号法に基づく本人確認等を行いますので、個人番号カード等を提示してください。詳細は、次のとおりです。なお、法人番号については、公表されている番号のため、番号法に基づく本人確認等は行いません。

1 本人が個人番号を提供する場合

本人確認として、番号確認(正しい個人番号であることの確認)と身元確認(提供を行う者が個人番号の正しい持ち主であることの確認)の2つの確認を行います。これらの確認のために提示していただく書類は、次のとおりです。

本人が個人番号を提供する場合の提示書類
確認内容 提示書類
番号確認 次の書類のうちいずれか1つ
1.個人番号カード
2.通知カード
3.住民票の写し又は住民票記載事項証明書(個人番号の記載があるもの)
身元確認 次の書類のうちいずれか1つ
1.個人番号カード
2.運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
3.税理士証票、写真付き学生証、写真付き身分証明書、写真付き社員証、写真付き資格証明書、戦傷病者手帳、市から送付されたプレ印字申告書、手書き申告書に添付される未記入のプレ印字申告書など
4.公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

次の書類のうちいずれか2つ
1.写真のない学生証、写真のない身分証明書、写真のない社員証、写真のない資格証明書、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し(謄本又は抄本も可)、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、特別徴収税額通知書、納税通知書、源泉徴収票など

※ 個人番号カードは、それだけで番号確認と身元確認をすることができますので、身元確認として運転免許証などを提示する必要はありません。

※ 通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているものは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用することができます。

2 代理人が個人番号を提供する場合

本人確認として、本人の番号確認、代理権の確認、代理人の身元確認の3つの確認を行います。これらの確認のために提示していただく書類は、次のとおりです。

代理人が個人番号を提供する場合の提示書類
確認内容 提示書類
本人の番号確認 次の書類のうちいずれか1つ
1.本人の個人番号カード又はその写し(両面)
2.本人の通知カード又はその写し
3.本人の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又はその写し(個人番号の記載があるもの)
代理権の確認 次の書類のいずれか
1.戸籍謄本(法定代理人の場合)
2.委任状(任意代理人の場合)
3.税務代理権限証書(代理人が税理士の場合)
4.本人の個人番号カード、健康保険証など本人しか持ちえない書類(税理士が個人番号を提供する場合を除く。)
代理人の身元確認 次の書類のいずれか
1.代理人の個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
2.代理人の税理士証票、写真付き学生証、写真付き身分証明書、写真付き社員証、写真付き資格証明書、戦傷病者手帳
3.代理人が法人の場合は、使者の社員証などの法人との関係を証する書類と次のいずれかの書類
(1)当該法人の登記事項証明書
(2)当該法人の印鑑登録証明書
(3)当該法人の地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書
(4)当該法人の納税証明書

次の書類のうちいずれか2つ
1.代理人の公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
2.代理人の写真のない学生証、写真のない身分証明書、写真のない社員証、写真のない資格証明書、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し(謄本又は抄本も可)、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、特別徴収税額通知書、納税通知書、源泉徴収票など

※ 通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているものは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用することができます。

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埼玉県深谷市仲町11-1
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