住宅用家屋証明書

更新日:2024年03月13日

住宅用家屋証明書とは、住宅を取得した個人が居住し一定の要件を満たした家屋について、登記の際に登録免許税の軽減を受けるために必要な証明書です。

所得税の確定申告における、住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税の特例)等の添付書類としても使用します。

申請できる人

家屋の所有者本人だけでなく、代理の人も申請できます(委任状は不要です)。

申請場所

市役所1階市民税課(4番窓口)

各総合支所市民生活課

手続方法

住宅用家屋証明申請書(証明書)に必要書類を添付のうえ申請し、要件に該当する場合に証明書の交付を受けることができます。

郵送での申請手続きについての詳細は市民税課へお問い合わせください。

証明の手数料

1件あたり1,300円

証明の交付を受けるための要件

  1. 個人が自己の居住の用に供する住宅用家屋であること。ただし、店舗や事務所等との併用住宅の場合は、床面積の90パーセントを超える部分が居住部分であること。この場合、居住部分の床面積を確認できる書類を添付すること
  2. 床面積が50平方メートル以上であること
  3. 新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること
  4.  所有権の移転登記の場合は、昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること(昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、新耐震基準適合証明書等を添付すること)、又、当該家屋の取得原因が売買または競落であること

必要書類1【共通】

  1.  住宅用家屋証明申請書(証明書)
  2.  住民票の写し

 (注意)深谷市に住民登録がない人は、別途提出いただく書類があります。詳細は「必要書類6」をご確認ください。

    3. 耐火建築物または準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、それに該当する区分建物であることを明らかにする書類

 (注意)詳細は市民税課へお問い合わせください。

    4. 抵当権設定登記のために証明を受けようとする場合は、債権が当該家屋の新築または取得のためであることを確認できる金銭消費貸借契約書等の書類

 (注意)ホームページから申請書(証明書)をダウンロードして使用する場合、必ず2枚ともご記入のうえ提出してください。申請書(証明書)には略字を使用せず、住民票や登記事項証明書等に記載されているとおり記載してください。

 (注意)住宅用家屋証明書に家屋番号の記載が必要な方は、申請書に家屋番号を記載いただくか、市民税課職員にお声がけください。

 

必要書類2【新築した家屋(注文住宅等)】

  1. 当該家屋の登記情報に関する次のうちいずれかの書類

    (1)登記事項証明書

    (2)登記完了証(電子申請)

    (3)登記完了証(書面申請)及び表示登記受領証

    (4)登記済証

    2.確認済証及び検査済証

 (注意)建築確認から家屋の表題登記までの間に建築主が変更となった場合は、建築主が変更となった理由が確認できる書類(上申書・承諾書・売買契約書・領収書等)も必要です。

    3.特定認定長期優良住宅の場合は、認定申請書(第一号様式)の副本及び認定通知書(第二号様式)

 (注意)長期優良住宅普及促進法の規定に基づき変更の認定を受けた場合には、第五号様式による申請書の副本及び第四号様式による認定通知書の写しも必要です。

    4.認定低炭素住宅の場合は、認定申請書(様式第五)の副本及び認定通知書(様式第六)

 (注意)都市低炭素化促進法の規定に基づき変更の認定を受けた場合には、様式第七による申請書の副本及び様式第八による認定通知書の写しも必要です。

    5.低層集合住宅に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した認定書

必要書類3【個人が取得した建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション等)】

  1. 当該家屋の登記情報に関する次のうちいずれかの書類  

    (1)登記事項証明書

    (2)登記完了証(電子申請)

    (3)登記完了証(書面申請)及び表示登記受領証

    (4)登記済証

    2. 確認済証及び検査済証

    3.家屋を実際に取得した日が確認できる書類

       登記原因証明情報、売渡証書、売買契約書(所有権の移転時期の特約があるときは、その条件成就の事実を証する書類(領収書等)も併せて必要となります。)

  (注意)取得日とは、実際に家屋を取得した日のことであり、登記事項証明書に記載される登記原因の日付となります。  

    4.家屋未使用証明書(直前の所有者・当該家屋の取得に係る売買の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者によるもの)

    5.特定認定長期優良住宅の場合は、認定申請書(第一号様式)の副本及び認定通知書(第二号様式)

    6.認定低炭素住宅の場合は、認定申請書(様式第五)の副本及び認定通知書(様式第六)

    7.低層集合住宅に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した認定書

必要書類4【個人が取得した建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)】

  1.  登記事項証明書

    2. 家屋を実際に取得した日が確認できる書類

        登記原因証明情報、売渡証書、売買契約書(所有権の移転時期の特約があるときは、 その条件成就の事実を証する書類(領収書等)も併せて必要となります。)

 (注意)取得日とは、実際に家屋を取得した日のことであり、登記事項証明書に記載される 登記原因の日付となります。

    3.代金納付期限通知書(競落の場合)

    4. 昭和56年12月31日以前に建築された家屋について証明を受けようとする場合、次の(ア)~(ウ)のいずれかの書類

(ア)耐震基準適合証明書(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものであること)

(イ)住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準別表2-1の1-1耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限る。)

(ウ)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(契約日が当該家屋の取得の日前2年以内の日付であること)

(注意1)家屋を取得した後に耐震基準適合証明書等を取得した場合は、住宅用家屋証明書の交付を受けることができません。

(注意2)宅地建物取引業者により特定の増改築等が行われた場合は、別途提出いただく書類がありますので、市民税課へお問い合わせください。

必要書類5【当該家屋に未入居(住民登録手続きが済んでいない)の場合】

  1.  申立書(入居が登記の後になる理由と入居予定日が記載されたもの)
  •  申立日から入居予定日までの期間として認められる範囲は概ね次のとおりです。

             抵当権設定を先に行う場合は2週間

             病気療養、転勤や家族の学校の都合等の場合は6ヶ月(病気療養の場合は医師の診断書が必要)

             前住人が未転出の場合は2週間(引渡期日が記載された売買契約書等が必要)

   2. 現在居住する家屋の処分方法を確認できる書類

  • 現在居住する自己所有の家屋を売却する場合は、売買契約書または媒介契約書
  • 現在居住する自己所有の家屋を賃貸する場合は、賃貸借契約書または媒介契約書
  • 現在居住する家屋が借家、社宅、寮等の場合は、賃貸借契約書、使用許可書、家主の証明書等
  • 現在居住する家屋が親族所有の場合は、家屋を所有する親族の申立書  
  • 現在居住する家屋を取り壊す場合は、工事請負契約書等の取り壊すことを確認できる書類

(注意)入居予定日を経過しても入居していることが確認できない場合は、証明を取り消して法務局へその旨を通知します。

登録免許税及び登記手続きに関すること

登録免許税及び登記手続きに関することについては、さいたま地方法務局熊谷支局へお問い合わせください。

さいたま地方法務局熊谷支局

住所:熊谷市筑波3-39-1

電話番号:048-524-8805

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

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