住民票の写しなどを第三者へ交付した事実の本人通知制度

更新日:2023年03月27日

本人通知制度とは

この制度は、代理人や第三者による請求により住民票の写しなどを交付したときに本人にその事実を通知する制度で、その請求が不正であった場合の早期発見、不正請求を抑止する効果が期待されます。

(交付事実の通知対象となる請求の種別は、代理人請求・第三者請求ですが、一部該当しない場合があります。)

対象者

深谷市に住民登録をしている人、及び深谷市に本籍がある人

通知内容

事前登録をした人の住民票の写し等(本人通知の対象となる証明書を参照)を、本人の代理人・第三者に交付した場合、交付事実を通知します。

本人通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(除票、改製原を含む)(本籍の記載のあるものに限る)
  • 住民票記載事項証明書(本籍の記載のあるものに限る)
  • 戸籍謄本及び戸籍抄本(除籍、改製原を含む)
  • 戸籍記載事項証明書
  • 戸籍附票の写し(除籍、改製原を含む)

事前登録手続きに必要なもの

本人が来庁して登録手続きする場合

  • 本人の運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、保険証など

法廷代理人が来庁して登録手続きする場合

  • 法定代理人であることの資格を証明する書類(戸籍謄本など)
  • 法定代理人の運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、保険証など

代理人が来庁して登録手続きする場合

  • 委任状
  • 代理人の運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、保険証など

郵送による登録手続き

病気などで外出できない方や、他の市区町村にお住まいの方は、郵送による事前登録手続きができます。

郵送による登録手続きに必要なもの

  • 本人の運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、保険証などのコピー
以上の書類を郵送にてお送りください。

送付先:〒366-8501深谷市仲町11番1号深谷市役所市民課宛

登録した方の氏名・住所などの変更があった場合および登録の廃止

登録期間中に氏名・住所など事前登録をした内容に変更があった場合、または、登録を廃止しようとするときは、深谷市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)【PDF:9KB】を提出してください。手続きに必要なものは「4.事前登録手続きに必要なもの」と同じです。 

申請窓口

市民課・各総合支所市民生活課

お問い合わせ先

市民課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6640
ファクス:048-574-6666

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