農業次世代人材投資事業(経営開始型)
更新日:2020年3月5日
農業次世代人材投資事業(経営開始型)
農業次世代人材投資事業について
次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農に対して、最長5年間、年間最大150万円を交付する事業です。
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
(1) 原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること
(2) 独立・自営就農であること
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
・交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
(3) 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画である
(4) 農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市長に認められること
(5) 人・農地プランへの位置づけ等
市が作成する人・農地プランに位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
(6) 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと
(7)原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
(注)以下の場合は交付停止となります
・資金を除いた本人の前年の所得の合計が350万円以上の場合
・青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市が判断した場合
・交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合
補助要件等、事業の詳細は農林水産省ホームページhttp://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.htmlをご覧ください。
申請について
申請
上記以外にも、就農状況報告の提出や圃場確認の実施、営農の評価など、さまざまな要件があります。
申請を希望される場合は、個別に詳細の説明を行いますので、農業振興課にお問い合わせください。
深谷市農業次世代人材投資資金交付要綱(PDF:558.3KB)
-
-
農業振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3298
ファクス:048-578-7614
メールフォームでのお問い合せはこちら
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。