特定空家等に対する略式代執行の実施について

更新日:2023年03月27日

深谷市明戸地区において、倒壊のおそれがある所有者不明の空き家について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下、「空家法」という。)第2条第2項の規定による「特定空家等」に認定しました。

また、当該空き家について、空家法第14条第10項の規定に基づき、措置内容や履行期限について、公告を行いました。履行期限までに措置が講じられなかったため、空家法第14条第10項の規定に基づき、略式代執行を実施します。

なお、略式代執行は、本市として初、県内で2例目となります。(7月30日現在)

特定空家等について

1.建築物の所在地

深谷市新井346番地7

2.建築物の状況

当該空き家は、老朽化が著しく全体的に破損し、トタン屋根や土壁の剥離が見られます。また、家全体が歪み、建物の一部が隣家に接触しており、このまま放置すると倒壊するおそれがあります。

当該空き家は、県道由良深谷線に面しており、交通量が多く、市立明戸中学校の通学路に指定されています。

3.建築物の概要

当該空き家は、平成28年3月に近隣住民から情報提供があり、所有者の調査や状況確認等を行ってまいりました。 平成30年7月上旬に隣接する家屋が取り壊され、当該空き家の倒壊の危険性が高まったため、空家法第2条第2項の規定に基づく、本市としては初の特定空家等に認定しました。

4.公告

5.公告期間

平成30年7月13日から平成30年7月27日まで

6.公告の概要

当該空き家は、所有者等が確知できない状況にあるため、空家法第14条第10項により公告しました。

公告の内容は、平成30年7月27日までに当該空き家の所有者が、当該空き家の除却を行わないときは、市で当該空き家の除却を行うというものです。

略式代執行について

1.略式代執行の内容

建物の解体・撤去

2.略式代執行実施の理由

  1. 危険空き家の老朽化 … 隣接する家屋の解体により倒壊の危険性が高まる
  2. 立地条件 … 歩道部分が狭く、交通量の多い県道由良深谷線に面している
  3. 早急対応の必要性 … 土壁が露出し、風雨が強まる台風の時期までに対処必要
  4. 戸籍等を調査したが所有者に関する情報がない 以上の理由により、7月13日公告後、27日までに措置をとられなかったため、市で略式代執行による解体・撤去を行うこととなりました。

3.略式代執行着手日

平成30年8月6日(月曜日) 午前11時20分より、現地にて市長による代執行宣言後、着手します。

4.空き家の状況と位置図

空き家(平成30年7月26日撮影)

正面より撮影(平成30年7月26日)

5.略式代執行の経過

代執行宣言

小島市長による代執行宣言(平成30年8月6日)

解体作業の様子(平成30年8月24日撮影)

解体作業の様子(平成30年8月24日)

代執行終了宣言(平成30年8月29日撮影)

代執行終了宣言(平成30年8月29日)

6.略式代執行の終了

 

正面より撮影(平成30年8月29日撮影)

正面より撮影(平成30年8月29日)

動産について

保管対象となる動産はありませんでした。

今後の対応について

所有者及び相続人が判明した場合、代執行にかかる費用を請求します。

お問い合わせ先

自治振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-8597
ファクス:048-579-8061

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