空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

更新日:2024年01月01日

被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から最大3,000万円の特別控除が受けられます。

平成31年4月1日以降の譲渡については、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も適用対象となります。

令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合も適用対象となります。

制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

 

被相続人居住用家屋等確認申請書及び確認書について

深谷内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出して市長から確認書の交付を受け、税務署に提出する必要があります。次の申請書様式をダウンロードしてご使用いただけます。

また、確認申請書に必要な書類について、参考として次の必要書類チェックシートをダウンロードしご確認ください。確認書申請の必要書類についてご不明な点等ありましたら、自治振興課までご連絡ください。

(注)譲渡日によって申請書類が異なりますのでご注意ください。

 

提出先

市役所本庁舎2階21番窓口 協働推進部自治振興課

様式ダウンロード(令和6年1月1日以降に譲渡した場合)

【参考】被相続人居住用家屋等確認書申請必要書類チェックシート(令和6年1月1日以後に譲渡した場合)

様式ダウンロード(令和5年12月31日以前に譲渡した場合)

【参考】被相続人居住用家屋等確認書申請必要書類チェックシート(令和5年12月31日以前に譲渡した場合)

お問い合わせ先

自治振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-8597
ファクス:048-579-8061

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