埋蔵文化財の手続きについて教えてほしい。
埋蔵文化財包蔵地の区域内(いわゆる遺跡地内)で土木工事等を行う場合は、文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号)第93条の規定により、着工の60日前までに埼玉県教育委員会への届出を行わなければなりません。詳細は、以下のページをご覧ください。
埋蔵文化財包蔵地の区域内(いわゆる遺跡地内)で土木工事等を行う場合は、文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号)第93条の規定により、着工の60日前までに埼玉県教育委員会への届出を行わなければなりません。詳細は、以下のページをご覧ください。
更新日:2023年03月27日