こども医療費について

更新日:2023年03月27日

各種医療保険制度による対象児童の医療費の一部負担金を助成します。

支給対象児童

0歳~18歳年度末まで (注意)被扶養者でない児童は対象外です。

支給対象外

  • 健康保険適用外の診療費、高額療養費及び付加給付で支給される額は支給されません。
  • 例:乳幼児健診、予防接種、飲み薬の容器代、文書料、入院時の個室代、病衣代など
  • 災害共済給付や交通事故等により、第三者からの賠償として支払われた医療費は対象外です。
  • 入院時の食事療養標準負担額(食事代)は対象外です。

受給資格登録申請について

こども医療費の支給を受けるためには、受給資格登録申請書(下記ファイルご参照)の提出が必要です。次のものを持参して、手続きをしてください。

出生・転入の翌日から15日以内に申請の手続きをしてください。

申請書を提出した後、添付書類等を提出いただくこともできます(受給資格証は添付書類等提出後発行となります)。

15日以内の申請でない方は申請日からの受給資格開始となります。

受給資格登録で必要となるもの(添付書類等)

  • 健康保険証
    対象児童の氏名が記載されているもの
  • 普通預金通帳
    受給資格者(生計中心者)名義のもの
  • その他

こども医療費支給申請について

こども医療費申請の流れ
  • ア)埼玉県内の医療機関
  • イ)県外の医療機関
  • ウ)市内の接骨院、はり・きゅう等
  • エ)21,000円以上の一部負担金があった場合について
  • オ)公費・その他の医療制度をご利用の方
  • カ)未熟児医療
  • キ)独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付
  • ク)こども医療費助成に関する留意事項

ア)埼玉県内の医療機関(医科、歯科、調剤薬局)

一部の医療機関では窓口での一部負担金を支払う必要があります。

  1. 健康保険証と受給資格証を毎回提示することで、医療機関の窓口でのお支払いをすることなく診療を受けることができます。 受給資格証は毎回必ずお持ちください。
  2. 受給資格証を忘れた場合、その日の医療費を医療機関の窓口でお支払いをしてください。後日、県外で診療された場合と同じように申請してください。
  3. 月の途中で1つの医療機関で医療費の一部負担金の合計が21,000円以上になった場合、その月の以前のものも含めてお支払いをしてください。また、「エ)21,000円以上の一部負担金があった場合について」もご覧ください。
  4. 保険外診療や21,000円以上になった場合も支払いが必要です。必ず現金をお持ちください。

イ)県外の医療機関

1.窓口でお支払いをしていただき、医療機関の発行する領収書をこども医療費支給申請書(下記ファイルご参照)とともに、

こども青少年課または各総合支所市民生活課へ提出してください。

受付は診療月の翌月1日からです。

領収書の留め方

2.領収書は診療金額、医療点数、診療年月、患者名、医療機関名、領収印または担当者印すべての記載が必要です。上記のうち1つでも記載がないものは受付できません。

3.提出された領収書は原則お返しできません。領収書の原本が必要な場合は、原本とコピーの両方をお持ちください。職員が確認後、確認したことの印を押してから原本をお返しします。

4.診療月の翌月1日から15日の間に提出していただくと、その翌月15日に振込みます(15日が休日の場合、直前の平日となります)。診療月と同じ月のものはお預かりすることができません。

例)4月診療分の場合、5月1日から15日までに申請すると6月15日に振込みます。

ウ)市内の接骨院、はり・きゅう等

窓口での支払いはありません。一覧については下記をご参照ください。

こども医療費受給資格証を忘れてしまった場合には窓口でお支払いをしていただき、後日申請をお願いします。

エ)21,000円以上の一部負担金があった場合について

医療費の一部負担金が、1ヶ月1つの医療機関で21,000円以上かかった方は、次のものをすべて添付してこども医療費支給申請書を提出してください。

  1. 領収書(健康保険組合に提出する場合、あらかじめコピーを取っておいてください。)
  2. 高額療養費・付加給付金に関しての健康保険組合からの支給決定通知書(支給決定通知書がない場合、市から健康保険組合に照会し確認いたします。)
  3. こども医療費支給申請書(償還用)
    注意)市内の医療機関で21,000円以上かかった場合も、償還払い用のこども医療費支給申請書(下記ファイルご参照)に記入し、診療月の翌月以降にこども青少年課または各総合支所市民生活課へ提出してください。
  • 各健康保険組合によって高額療養費・付加給付金を受け取る方法が異なるので、必ず会社または健康保険組合に確認してください。
  • 高額療養費等を差し引いて振込みします。支給決定通知書等がない場合や世帯合算等を含む複雑な場合、市から健康保険組合に照会し確認してからの振込みとなり、最長1年程度かかる場合もありますのでご了承ください。

オ)公費・その他の医療制度をご利用の方

公費・特定疾患の証書をお持ちの方は、通常の診療と分けてこども医療費支給申請書を記入してください。

また、治療用装具をご利用の場合、償還用のこども医療費支給申請書に記入していただき、次の書類とともにこども青少年課または各総合支所市民生活課へ提出をお願いします。

・治療用装具の領収書、健康保険組合からの決定通知
注意)治療用装具とは遠視用・弱視用眼鏡、コルセット、義足など

入院などで公費を併用した場合は、21,000円未満のものでも高額療養費の計算が複雑になり支給に時間がかかりますのでご了承ください。

 

カ)未熟児医療

保健センターでの申請となります。なお、高額療養費・付加給付金が保護者に支払われた場合は、返還していただきます。詳しくは保健センターへお問い合わせ下さい。

キ)独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付

保育園・幼稚園・学校などで申請する独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付をご利用される場合は、受診された医療機関の窓口でお支払いをしてください。また、こども医療費の申請との併用はできません。

ク)こども医療費助成に関する留意事項

  • 受給資格等(氏名、加入医療保険、口座、住所等)の登録事項に変更があった場合、速やかに変更届を提出してください。こども医療費支給申請書と登録内容が異なる場合は、支払いが保留になる場合や、支払いができない場合があります。
  • 転出等により受給者資格を喪失した場合、速やかに受給資格証を返納してください。
  • こども医療費の申請についての時効は次のとおりです。
    • 市内用の申請書を提出した場合は、診療した月の翌月1日から5年間
    • 償還用の申請書を提出した場合は、医療費を支払った日の翌日から5年間
  • 健康保険証を持たず全額自己負担された領収書は、保険適用外のため申請できません。お子さんが加入している健康保険組合等に療養費を申請後、療養費決定通知書、領収書のコピーを添付の上、こども医療費支給申請書を提出してください。
  • 支給内容についての明細通知等は行っていません。不明な点があればお問い合わせください。

いろいろな届出について

健康保険証が変わったとき

転職などにより、加入されている健康保険の変更があった場合は、

受給資格内容等変更届(下記ファイルご参照)を提出してください。

お子さんの健康保険証を持参してくだい。

住所が変わったとき

お子さんの住所が他の市区町村に変わったとき

受給資格内容等消滅届(下記ファイルご参照)を提出してください。

市内で住所が変わったとき

受給資格内容等変更届(下記ファイルご参照)を提出してください。

受給資格証の再発行

紛失などにより受給資格証を再発行する場合は、受給資格証再交付申請書(下記ファイルご参照) を提出してください。

お子さんの健康保険証を持参してください。

こども医療費年齢拡大について

こども医療費の支給対象年齢を、平成29年10月診療分から、入院・通院ともに18歳年度末まで拡大しました。

休日・夜間診療の利用について

日ごろからお子さんの健康に留意し、適切な判断で休日・夜間診療を利用しましょう。埼玉県では、こどもの急な病気やけがの際に、看護師が電話で相談に応じる「#8000」を運用しています。是非、こちらもご活用ください。ただし、ダイヤル回線、IP電話、ひかり電話の方は「048-833-7911」におかけください。

詳しくは、埼玉県のホームページ「埼玉県救急電話相談」(下記リンク)をご参照ください。

相談時間:24時間365日

お問い合わせ先

こども青少年課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6646
ファクス:048-551-4480

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