空き地の雑草対応

更新日:2023年03月27日

毎年、「隣の土地に雑草が繁茂し、敷地内に入りこんで困っている」などといった問い合わせが100件以上寄せられています。

深谷市くらしの環境美化条例では、土地の所有者等は、雑草等を繁茂させることにより、近隣の生活環境を著しく阻害するような状態にならないよう、適正に管理しなければならないとされています。相談に伴う現地確認で、雑草が繁茂している状況が確認された場合には、市から土地所有者等に対し、土地の適正管理について指導をすることとなっています。

所有する土地の管理は、土地所有者の責任となります。管理を怠ると思わぬトラブル(たばこのポイ捨てによる火災や不法投棄等)に発展することもあります。

近隣に住む方の気持ちをよく考え、土地の適正管理に努めていただきますようご協力をお願いします。

雑草繁茂状態

↑雑草繁茂状態

雑草繁茂状態

↑適正管理後

市へご相談頂いた場合は、土地所有者に指導を行っていますが、土地所有者の所在地が分からず通知が発送できない場合や土地の管理権限は土地所有者にあるため、土地所有者の理解がなければ改善されないことをご理解ください。

また、皆様のお住まいの地域で、空き地の雑草繁茂によりお困りの場合、困っている現状をご自身で直接土地所有者に伝えることが、解決の近道となることもあります。

以下の「雑草繁茂の指導に係るよくある質問事項」をご理解いただき、ご相談ください。

雑草繁茂の指導に係るよくある質問事項

雑草繁茂の指導に係るよくある質問事項
質問 回答
空き地の定義は何ですか。 建物がなく土地利用されていない民有地をいいます。 農地、山林、道路、河川、水路、公園、広場以外のものをいいます。
指導対象となる土地は何ですか。 土地の「地目」が農地、山林、道路、河川、水路、公園、広場以外を対象とします。 (空き地以外の雑草の相談については「空き地以外の相談部署について」をご覧ください)
どの程度雑草が繁茂していれば指導できますか。 雑草が「 おおむねひざ丈以上 」であれば指導を行います。 また、土地の一部のみに雑草が繁茂していても、隣接の土地に影響を及ぼし、雑草が おおむねひざ丈以上 であれば指導を行います。 おおむねひざ丈以上 ないと指導は行いません。
土地の所有者にどのような指導を行いますか。 登記上の情報を参考に、指導文書と現地の写真を添付して郵送で指導します。
土地の所有者に強制的に草を刈らせることはできますか。 できません。 指導通知には強制力がありません。
市で雑草を刈ってくれませんか。 所有者によって除草が行われない場合でも、市が強制的に除草等をすることはありません。 なお、市有地の除草の相談は「空き地以外の相談部署について」をご覧ください。
指導できない土地にはどのようなものがありますか。 居住者がいる 土地、土地所有者不明な土地(登記簿の所有者住所が変更されていない等)、相続問題等の諸事情により相続人も対応できない土地等になります。
土地所有者の電話番号を知っているので市から直接雑草を刈るよう伝えてくれませんか。 相手の承諾なしに市へ個人情報を伝えることは法的なトラブルの原因になります。 なお、困っている現状をご自身で直接土地所有者に伝えることが、解決の近道となることもあります。
相談しましたが、改善がされません。どうすればいいですか。 改善されない場合は、再指導を行います。 前回通知から 1ヶ月半 程度期間が空いていれば再指導を行います。
土地の所有者を自身(相談者)で調べることはできますか。 法務局で調べることができます。 登記簿は土地の番地が分かれば誰でも取得可能です。 ただし、登記簿取得は 有料 になりますので、事前に法務局にお問い合わせください。

 

雑草繁茂以外のよくある質問事項

雑草繁茂以外のよくある質問事項
質問 回答
敷地内に越境している空き地の木を切るよう指導できますか。 強制的に伐採するよう指導はできません。
落ち葉が酷いので片付けるよう指導できますか。 落ち葉の指導はできません。
居住者がいる土地から立木が越境して困っています。 市で指導してもらえますか。 居住者がいる 土地には指導できません。 空き家 からの立木については自治振興課へご相談ください。
空き地からの害虫については指導できますか。 害虫についての指導は行っていません。 スズメバチの巣があるなど発生原因が特定できれば 現地をご確認ください等 の「お知らせ通知」を土地所有者に発送します。 「ここの土地が発生原因だろう」などの推測では対応できません。

空き地以外の相談部署について

  • 農地(田や畑の不耕作地)に雑草が繁茂している場合には、農業委員会にご相談ください。
  • 道路上の雑草や道路に出ている木の枝等の場合には、道路管理課へご相談ください。(国や県等が管理している場所については、それぞれの担当部署の対応となります。)
  • 河川や水路での雑草の場合には、道路河川課へご相談ください。(国や県等が管理している場所については、それぞれの担当部署の対応となります。)
  • 公園や広場の雑草や立木については、公園緑地課へご相談ください。(市の所有又は管理していない公園や広場については、それぞれの所有者または管理者の対応となります。)
  • 区画整理区域内での雑草の場合には、区画整理課へご相談ください。
  • 空き家の立木でお困りの場合は、自治振興課へご相談ください。
  • 上記以外の市有地については、公共施設改革推進室へご相談ください。
     

お問い合わせ先

環境衛生課
〒366‐8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-578-7332
ファクス:048-578-7383

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