下水道法に雨水貯留浸透施設整備計画の認定制度が創設されました

更新日:2023年03月27日

特定都市河川浸水被害対策法の改正

 近年の豪雨等に対応するため、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実現を目的に「特定都市河川浸水被害対策法」が改正されました。

 詳細につきましては、国土交通省のウェブサイトをご覧ください。

下水道法における雨水貯留浸透施設整備計画の認定制度の創設

 特定都市河川浸水被害対策法の改正に伴い、下水道法において浸水被害対策区域で民間事業者等が行う一定規模以上の容量や適切な維持管理方法等の条件を満たした雨水貯留浸透施設整備にかかる計画の認定制度が創設されました。

 (注)『浸水被害対策区域』とは、公共下水道排水区域内で都市機能が集積し、下水道のみでは浸水被害への対応が困難な地域において、民間の協力を得つつ、浸水対策を推進するため、地方公共団体が指定した区域です。現在、深谷市では、この区域の指定はありません。

お問い合わせ先

下水道工務課
〒369-0211
埼玉県深谷市岡部1086
電話:048-577-7542
ファクス:048-546-0127

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