監査委員への税理士登用についての要望書

更新日:2023年03月27日

監査委員への税理士登用についての要望書
陳情者名 関東信越税理士会・関東信越税理士会熊谷支部
受付日 平成30年1月12日
陳情内容 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
日ごろは、税理士会の活動に対し、深いご理解と特段のご指導を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、地方公共団体の監査委員制度は、地方自治法において、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等の監査並びに行政監査を通じて、地方公共団体の事業執行等の適法性、妥当性を確保し保証することを目的としております。
また、行政を執行するために必要な経費は、納税者である住民が支払った税が充てられておりますことから、住民は、税の使途が行政の目的に適い、有効、公正、効率的に行われているかを知ると同時にこれを監視する義務があると思料いたします。
平成20年以降におきましても、地方自治法改正や地方制度調査会において、地方公共団体の財政状況の監督強化に向けた取組みを推進し、弁護士、公認会計士、税理士の資格を有する者、会計監査や監査の実務に精通している者等の積極的な登用促進が望まれており、監査委員制度のさらなる拡充が期待されております。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場にたち、申告納税制度の理念に沿って、納税義務の適正な実現を図ることをその使命としております。申告納税制度の理念は、住民の視点から税の使途を検証されることにより、地方公共団体の健全な発展に寄与できると理解しております。
税理士会では、地方公共団体の監査委員制度の重要性を強く認識し、税理士の専門家としての職能を活用して地域社会へ還元するため、地方公共団体の監査制度研修を基礎研修と実務研修の2段階に分けて実施し、監査委員として求められる専門的能力を有した人材の育成にも注力しております。既に、全国の地方公共団体において、多くの税理士が監査委員に選任されており、地方自治の適正性の確保に向け一端を担っております。
つきましては、貴団体の監査委員を登用する際には、何とぞ税理士の中から登用されることをお願い申し上げます。

(要望書の受領のみ)
担当課 行政委員会事務局

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