埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区からの要望書

更新日:2023年03月27日

埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区からの要望書
陳情者名 埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区
受付日 平成28年10月31日
陳情内容 1.市町村公的審議会等委員への公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会員の登用に関する件
深谷市の公的審議会等である都市計画審議会委員、固定資産評価員及び固定資産評価審査委員会委員、農業委員会委員、またその他各種委員に、深谷市内の地域事情を熟知し、不動産取引等に精通している公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会員の登用をしていただくこと。
【回答】
審議会等の委員選任にあたっては、審議会の性格や法令等を勘案し、最適な者を選任しております。

2.空家等対策の推進に関する特別措置法第7条が定める協議会の構成員への公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会員の登用並びに空家・空地の利活用等に関する件
適切な管理の行われていない空家等が防災、衛生、景観等で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、深谷市において空家等対策の推進に関する特別措置法第7条が定める協議会を設置する際は、「不動産」分野の専門家である公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会員を学識経験者として登用していただくこと。
また、空家・空地の利活用や適切な管理については、地域に密着して営業を行い、深谷市内の地域事情を熟知していることで、きめ細やかなサービスの提供が出来る公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会員を活用していただくこと。
【回答】
平成28年7月に庁内関係部長を委員として設置した「深谷市空家等対策会議」において、空家等対策の推進に関する特別措置法第7条が定める協議会の設置等を検討します。なお、協議会を設置する際には、委員の選任にあたり、専門的な知識や経験を有するかたの登用も検討してまいります。
また、空家等の利活用については、平成28年1月に、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉北支部様と「深谷市における空き家の利活用の促進に関する協定」を締結し、協力体制を構築しております。

3.給水管埋設工事における承諾書の撤廃に関する件
他人の所有地を使用しなければ給水管の埋設が出来ない場合は地権者からの承諾書が必要です。しかしながら、地権者が遠隔地に居住している場合や所在不明である場合、更には地権者から承諾料を要求されるなど時間的・金銭的な障害が発生していることが見受けられます。このような問題は円滑な水道供給事業の妨げになるばかりではなく、深谷市民の生活権を守る観点からも速やかに解決しなければならないことから、住居の前面道路が他人名義の私道である場合などの事情により、他人の所有地を使用しなければ給水管の埋設が困難な場合は地権者から取得する承諾書を撤廃していただくこと。
【回答】
給水管の埋設については、他人の土地を経由せず、水道本管の埋設されている道路から自己所有地へ直接引き込んでいただくようお願いしているところですが、立地条件や工事費用の問題で他人の土地を経由したいという申し出があった場合、承諾書の提出をお願いしております。
本承諾書については、深谷市水道事業給水条例第6条第2項及び深谷市水道事業給水条例施行規程第4条第2号の規定により、給水装置工事の申込時に確認をさせていただいております。これは給水管が地下埋設物であるため、日常生活において給水管を認識する機会がなく、給水管所有者や給水管が経由する土地所有者が変更になるといった場合、経由する給水管の取扱いが問題となるケースがあります。埋設当時における当事者承諾のもと施工された証拠となるものですので、承諾書の提出についてはご協力いただけますようお願い申し上げます。

4.農業振興地域除外及び、農業振興地域内の住宅に隣接した農地(相続や分家等で残った少なめな土地)の所有権移転に関する件
深谷市の道路の沿道等で利便性の良好な地域の活性化を進めて行くために、農業振興地域を除外していただくこと及び、農業振興地域内の分家住宅で宅地にした敷地内に500平方メートル程度の少なめな隣接残地(農地)がある場合、農家資格者でないとその土地が所有権移転出来ないため、残地(農地)も含め売却が可能になるよう改善していただくこと。認可出来ない場合、本件土地(宅地)だけ活用出来ても残地の活用が出来なくなり荒地のままで残ってしまう。
また、深谷市の農地付き古民家住宅における農地につきましても、所有権移転が可能になるよう改善していただくこと。
【回答】
農業振興区域内の農地を住宅敷地として使用する場合は、農振除外及び農地転用許可が必要となります。しかし、沿道地域の農振除外については、国から農地確保に向けて取り組むよう指導もあり、農業振興地域からの除外は困難です。また、農地を菜園等の耕作目的で所有権移転する場合は、農地法第3条の許可が必要となります。事務処理にあたっては、国及び県が定めた処理基準等に基づいて運用しておりますので、引き続きご理解を賜りますようお願い申し上げます。
以上
(平成28年12月8日)
担当課 企画課・自治振興課・農業振興課・建築住宅課・水道工務課・農業委員会事務局

 

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