成年後見制度利用支援事業 報酬助成の拡大について

更新日:2023年03月27日

深谷市では、成年後見制度を利用しているかた(成年被後見人、被保佐人、被補助人)のうち、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)への報酬を支払うことが困難で、一定の要件に当てはまるかたに、報酬の助成を行っています。

(注)令和4年4月1日より、対象範囲を拡大し、市長申立以外の事案についても対象としております。ただし、この場合は令和3年4月1日以降の成年後見人等の活動期間が助成対象となります。

助成対象者について

助成の対象者は、家庭裁判所の審判により親族ではない第三者である成年後見人等が確定したかたであって、次に掲げる住所要件及び経済的要件を満たすかたです。 ただし、深谷市以外の市区町村(一部事務組合及び広域連合含む。)が実施する制度により、当該市区町村長による後見人に対する報酬の助成の対象となるかたについては対象者とはみなしません。

助成対象期間について

令和3年4月1日以降に成年後見人等が行う経費について適用します。

助成額及び助成上限額について

(1)助成額

助成額は、「深谷市成年後見人、保佐人及び補助人の報酬助成要綱」別表第1第2項第2号に規定する預貯金等の額から助成対象者の預貯金等の額を除いて算出した額とします。ただし、その額が家庭裁判所が決定した報酬額を上回る場合には当該報酬額とします。

(2)助成上限額

助成の上限額は、対象者の生活の場が在宅にあっては月額2万8,000円、別表第2に掲げる施設(以下「施設等」という。)へ入所中にあっては月額1万8,000円とします。 なお、家庭裁判所が審判した成年後見人等の報酬に係る対象期間の始期及び終期の属する月や在宅期間と施設等の入所期間が混在する月において日割計算を行う必要がある場合は日割計算を行います。 また、日割計算した上限額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。

助成額の算出方法について

事例1

成年被後見人等が在宅生活者で預貯金等が40万円、家庭裁判所が決定した報酬額が24万円の場合 28,000円×12ヶ月=336,000円 (28,000円×12ヶ月)+600,000円=936,000円 936,000円-400,000円(預貯金等)=536,000円 536,000円>24万円のため家庭裁判所が決定した報酬額24万円全額を助成することとなります。  

事例2

成年被後見人等が施設入所者で預貯金等が70万円、家庭裁判所が決定した報酬額が24万円の場合 18,000円×12ヶ月=216,000円 (18,000円×12ヶ月)+600,000円=816,000円 816,000円-700,000円(預貯金等)=116,000円 よって、116,000円を助成することとなります。

申請期限について

家庭裁判所の報酬付与の審判が確定した日の翌日から起算して2ヶ月以内となります。 (注)なお、2ヶ月以内の期限を適用するのは令和4年12月1日からとなります。

申請書類について

(1)成年後見人等の報酬助成申請書(様式第1号) (2)成年後見人等が家庭裁判所に提出した財産目録の写し(預貯金通帳の写し、年間収支状況報告書、金銭出納帳等) (3)報酬付与の審判決定書の写し (4)対象者の代理人として成年後見人等が申請する場合には、登記事項証明書の写し (5)その他市長が必要と認めた書類

報酬助成に関する要綱・様式について

お問い合わせ先

障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667

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